
医療法人の分割。事業譲渡とは異なる、医療法人をそのまま承継する手法
医療法人で複数の診療所を展開している場合、後継者にすべて承継するのではなく、それぞれの診療所を別の後継者に承継することがあります。このとき検討できる手法が「医療法人の分割」です。
医療法人の分割についてのご相談
このような診療所にオススメです
課題
複数の後継者に、事業譲渡以外の方法で事業を承継したい。
課題
分院長が分院を買い取る際に、医療法人のまま承継したい。
課題
行政の許認可を受けている事業があり、事業譲渡では許認可が
取り消される。
課題
医療法人を分割したいが、適格分割で行いたい。
課題
分割は持分無し医療法人のみ適用になるため、持分無しへ
の移行から相談したい。
税理士法人日本経営がご提供する「医療法人の分割」の特徴

医療法人の分割に向けた事業計画の策定を支援
医療法人の分割は、行政手続きのため関係官庁へ相談しながら進めていくことになります。持分有りの医療法人は持分無しへの移行が前提のため、分割に向けた事業計画を作成することが求められます。

税務や行政手続の専門スタッフが連携してサポート
医療法人の分割は組織再編であり、税務上適格分割か非適格
分割かにより、承継時の税額に差が生じることがあります。行政手続と合わせて適格分割要件に合うように、各分野の専門家が連携してサポートします。

出資持分有りから持分無しの医療法人になる手続を支援
持分有りの医療法人は、分割のためには持分無しの医療法人に移行する必要があります。移行の方法として、出資持分の放棄や認定医療法人の活用をご提案、手続き等支援します。

