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令和8年度改正 マイカー通勤の非課税限度額の引き上げ 【税務レポート】

令和8年度改正 マイカー通勤の非課税限度額の引き上げ

解説:税理士法人日本経営
代表社員税理士 吉本 英明

役員や従業員に対して支給する通勤手当は、一定の限度額までは所得税が非課税となります。令和8年度改正では、マイカー通勤に係る通勤手当の非課税限度額が引き上げられるとともに、一定の要件を満たす駐車場等の料金が非課税とされました。
今回は、この通勤手当の改正について確認したいと思います。

Ⅰ.マイカー通勤の非課税限度額

令和8年度改正では、マイカー通勤に係る通勤手当について、通勤距離が片道65km以上の場合の非課税限度額が引き上げられました。

従来の非課税限度額は、通勤距離が「片道55km以上」の場合は一律で38,700円でした。しかし、改正により「片道65km以上75km未満」の場合は45,700円、「片道75km以上85km未満」の場合は52,700円、「片道85km以上95km未満」の場合は59,600円、「片道95km以上」の場合は66,400円へとそれぞれ引き上げられました。

また、改正により一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額を通勤手当として支給する場合には、5,000円を上限として非課税とされました。そのため、要件を満たす駐車場を利用する場合は、通勤距離に応じた1か月あたりの非課税限度額に、駐車場料金(上限5,000円)を加算した金額が非課税となります。

改正後の通勤手当の1か月あたりの非課税限度額は以下の通りです。

                                  -国税庁HPより-

Ⅱ.非課税の対象となる駐車場等の範囲

非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤手当の支給を受ける人の勤務場所周辺、または通勤のために利用する電車の駅やバス停留所などの周辺にある駐車場等を指します。なお、「駐車場等」には自転車やバイクの駐輪場も含まれます。

一方で、自宅付近の駐車場等は対象外となるため、自宅付近の駐車場等に係る通勤手当は非課税となりません。

また、通勤距離が片道2km未満である場合も非課税の対象外となります。

Ⅲ.終わりに

改正後の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当について適用されます。

1か月あたりの非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されるため、通勤手当を支給した月の給与額に上乗せして所得税等の源泉徴収を行う必要があります。

なお、4月以降に改正前の非課税限度額を適用して通勤手当を支給していたことにより、源泉所得税の過納付が生じている場合には、年末調整での精算が必要です。

マイカー通勤者の有無と通勤手当の支給状況を改めて確認し、年末調整をスムーズに行えるよう準備を進めましょう。

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2026年08月01日

税理士法人日本経営
代表社員税理士 吉本 英明

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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