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【ついに受付開始】建物も即時償却!?「大胆な投資促進税制」が開始!

【ついに受付開始】
建物も即時償却!?「大胆な投資促進税制」が開始!

解説:税理士法人日本経営
トータルソリューション事業部 MAS監査チーム

はじめに

これから大規模な設備投資をご検討中の企業様に朗報です!
以前より話題になっていた、今年創設予定だった、新しい税制優遇措置である「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」が、7月31日より、いよいよ受付が開始されました。

これまでの税制と異なり、建物や構築物も対象となるだけでなく、即時償却または最大で7%の税額控除が受けられる非常に強力な制度となっております。今回は、こちらの内容についてご案内します。

日本経営では、投資内容に合わせて最適な補助金・税制優遇をご案内致します。
自社でどの制度が使えるのか、少しでも気になる場合は、下記のお問い合わせフォームより無料診断が可能ですので、是非ご活用ください!

【無料診断はこちらから】

「大胆な投資促進税制」の概要と対象者

正式名称を「特定生産性向上設備等投資促進税制」といい、高付加価値な国内設備投資を強力に後押しするための制度です。原則として企業の規模に関わらず、全業種が対象となります(※風俗営業等一部のみ対象外)。その他、対象となる要件も含めて下記にまとめました。

公式HP:経済産業省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」

【概要】

項目内容
投資下限額中小企業者等:5億円以上(※大企業は35億円以上)
投資要件年平均の投資利益率(ROI)が15%以上となることが見込まれること
対象設備機械装置、工具・器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア
措置内容即時償却 または 税額控除(機械装置・ソフトウェア等は7%、建物・構築物等は4%)
※税額控除の場合、年間の控除上限は当期法人税額の20%
措置期間令和11年(2029年)3月31日までに計画の確認を受け、確認日から5年以内に事業供用すること
意思決定時期令和7年12月26日以降に意思決定された投資計画が対象。
※令和7年12月25日以前であっても、一定の要件を満たせば対象となりうる。

重要ポイント!申請要件について

・「投資利益率(ROI)15%以上」の計算方法
本税制の最大のハードルとも言えるのが「投資利益率15%以上」という要件です。
一見厳しい数字に見えますが、計算式は以下のようになっています。

投資利益率 = ( 営業利益 + 減価償却費 ) ÷ 設備投資額

・「意思決定日」が基準!
本制度は「着工日」や「建築確認日」ではなく、取締役会等での「意思決定日」を基準とします。
「令和7年12月26日以降」に適切な意思決定が行われた案件であれば、経済産業大臣の確認前にすでに行われた着工や建築確認済であっても、対象となります。
また、一定の要件を満たすことで、12月25日以前のものも対象となり得ますので、気になるポイントがございましたら、是非お気軽にお問い合わせください!

・他の制度との併用について
本制度の計画期間中は「中小企業経営強化税制」や「地域未来投資促進税制」「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」といった他の設備投資税制との併用はできません。
一方で、補助金との併用は、補助金側で制限されていない限り、原則的に可能です。

さいごに

建物の新設やソフトウェアを含めた一連のプロジェクトをまとめて申請することで、即時償却や最大7%の税額控除という莫大な節税効果を生み出し、キャッシュフローを大幅に改善することも可能です。
活用のためには、専門的な知識と周到な事前準備が不可欠ですが、日本経営では御社の財務状況やビジョンに基づいた投資計画の策定から、補助金の併用提案まで、一気通貫で伴走支援が可能です!
「うちの今回の工場新設で使える?」「他の税制とどちらが有利?」と思われましたら、まずはお気軽にご相談ください!

企業経営の改善・税務顧問は、税理士法人日本経営

税理士法人日本経営
トータルソリューション事業部 MAS監査チーム

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業形態 事業・国際税務
  • 種別 トピックス

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