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海外事業レポート「コロナ禍に伴う海外駐在員の一時帰国(帰任)に関連する各種税務の取り扱い」

海外駐在員の給与(留守宅手当)の取り扱い

新型コロナウイルスの拡大に伴い、海外駐在員を日本に一時帰国させ、在宅勤務やテレワークにて駐在先法人の業務を行うケースが増加しております。

そこで今回は、海外駐在員の一時帰国に関連する駐在員給与について所得税の留意事項や日本帰国・滞在費の法人税の取り扱いを解説いたします。

留守宅手当の取り扱い

駐在中 非居住者に対する国外源泉所得として日本の源泉所得税を徴収しません。
一時帰国中 非居住者に対する国内源泉所得に該当し、日本で課税(源泉徴収の必要あり)

1年以上の予定で海外駐在をする場合は、税務上日本の非居住者に該当します。今回の一 時帰国が1年以上日本に居住することを予定していない一時的なものであれば、非居住者の立場は継続します。

給与に関する国内源泉所得の定義は下記の通りです。

給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの

この定義により、日本での勤務により支給される給与等は、国内源泉所得に該当します。租税条約に規定する短期滞在者免税の適用を受ける事ができる場合は、免税となりますが、日本法人が給与を負担している留守宅手当については、短期滞在者免税は適用されません。

現行の税制上の取り扱いでは、このような留守宅手当は日本で課税(20.42%の源泉徴収)となります。

参考:短期滞在者免税の要件

  1. 当該課税年度において開始または終了するいずれの12カ月の期間においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと
  2. 報酬が他方の国の居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること
  3. 報酬が他方の国に存在する雇用者の恒久的施設によって負担されるものでないこと

※要件は租税条約により若干異なっているため留意が必要です。

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海外駐在員の日本滞在費の取り扱い

では、駐在員の一時帰国に要した費用を日本本社が負担した場合、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

通常の一時帰国の取り扱い

原則、出張旅費等は現地法人(出向先)が負担となりますが、日本本社(出向元)が負担する場合は、寄附金課税のリスクが発生します。

駐在員の出張旅費等は、「現地法人(出向先)」の業務を遂行する為に支出されるものであることから、負担者は原則現地法人(出向先)となります。

コロナ禍における一時帰国の取り扱い

日本本社(出向元)が負担しても寄附金課税はありません。今回の一時帰国は、コロナ禍を受け、「日本本社(出向元)」が駐在員の健康・安全に配慮し日本に呼び戻したという背景があり、現地法人(出向先)の業務遂行のためではありません。

したがって、駐在員の日本での滞在費用は「日本本社(出向元)」において損金算入することが可能です。

ただし、出向契約上、駐在員に係る費用の全てを「海外法人(出向先)」が負担することとなっている場合、出向元が負担した費用は、「日本本社(出向元)」から「海外法人(出向先)」への寄附金と認識されるリスクがありますので出向契約をご確認ください。

解説:日本経営ウィル税理士法人
税理士 川村誓志郎、海外事業部 藤井邦夫

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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  • 事業形態 事業・国際税務
  • 種別 レポート

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