米国株を相続したらどうなる?証券口座の名義変更・連邦遺産税申告・為替換算の実務を解説
国際相続
解説:税理士法人日本経営
税理士 大橋 正壽
米国株を相続する場合、日本の相続税申告だけでなく、被相続人の米国市民権の有無、米国におけるドミサイル(恒久的な生活の本拠)、米国所在財産の額などに応じた「米国連邦遺産税の申告」や「現地証券口座の承継手続き」が必要になるケースがあります。さらに、日米両国で課税される場合の二重課税の調整、米国株の評価や為替換算、国内外の証券会社における名義変更など、国内資産のみの相続にはない特有の検討事項も少なくありません。
本記事では、日本にお住まいの相続人や、日米での二拠点生活を送る方を想定し、米国株の相続で必ず押さえるべき重要ポイントを徹底整理いたしました。潜在的な税務リスクや誤解されやすい論点をクリアにしながら、専門家へ相談する前の判断材料となる基礎知識をわかりやすく解説します。
※本稿は米国の基本制度の概要を整理したものであり、個別の申告・法的手続きについては日米双方の専門家への相談をおすすめします。
この記事でわかること
- 米国株の相続で発生する日米両国の課税関係と申告義務の全体像
- 米国連邦遺産税の申告要否と日米相続税条約による課税関係の考え方
- 日本居住者が確認しておきたい名義変更手続きの概要
- 米国株を保有する場合に日本居住者が知っておきたい留意点
複雑な国際相続に、日米クロスボーダーの最適解を
国際相続の専門チームが対応します
1. 米国株の相続でまず押さえるべきこと
米国株の相続では、日本と米国それぞれの税制が同時に関わります。被相続人の居住地・国籍、相続人の所在、資産の所在によって課税範囲が変わるため、最初に全体像を把握することが重要です。
米国での相続税の適用範囲
米国の連邦遺産税は、原則として「亡くなった方」(被相続人)の米国市民権とドミサイル(恒久的な生活の本拠)を基準に判定します。米国市民または米国にドミサイルを有する被相続人は全世界財産が課税対象となり、2026年の基礎控除額は1人当たり1,500万ドルです。 一方、被相続人が非居住・非市民(NRNC)に該当する場合、原則として米国所在財産のみが連邦遺産税の対象となります。米国法に基づいて設立された法人の株式は、証券口座や株券の保管場所にかかわらず、原則として米国所在財産に該当します(※01)。
NRNCについては、死亡日時点の米国所在財産に一定の調整額を加えた金額が6万ドルを超える場合、非居住・非市民の被相続人向けの米国連邦遺産税申告書である「Form 706-NA」を提出する必要があります。また、通常認められる統一税額控除(Unified Credit)の上限は1万3,000ドルであり、これはおおむね6万ドルの課税遺産に対応します。したがって、日米相続税条約を適用しない場合でも、米国内法上の統一税額控除により、原則として課税遺産がおおむね6万ドルまでであれば、米国連邦遺産税は発生しません(※02)。
なお、6万ドルは申告要否を判定する基準であり、1万3,000ドルは算出された税額から差し引く税額控除であることから、両者は別の概念です。
また、Form 706-NAの提出期限は、原則として被相続人の死亡日から9か月以内です。期限までに申告書を提出できない場合は、原則として当初の提出期限までにForm 4768を提出することで、申告期限の6か月延長を申請できます。ただし、申告期限の延長は納税期限を自動的に延長するものではないため、納税が見込まれる場合は別途対応が必要です。
日本の相続税での評価方法
日本に住所を有する相続人は、原則として、国内財産と国外財産の双方が日本の相続税の対象となります。米国株についても、日本円に換算した評価額を相続税申告に含めます(※02) 。
日本の相続税では、米国株も原則として、相続開始日の最終価格と、相続開始月・前月・前々月の月平均額のうち最も低い価額で評価します(※03) 。 為替換算は、原則として納税義務者の取引金融機関が公表する、相続開始日のTTB(対顧客直物電信買相場)を用います。なお、申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内であり、米国側の手続きを待たずに進める必要があります。
海外居住の相続人が米国株を取得する場合の注意点
海外に居住する相続人が米国株を取得する場合には、日本の相続税とは別に、「国外転出(相続)時課税」の適用についても確認する必要があります(※04) 。
相続開始時における有価証券等の対象資産の価額等の合計額が1億円以上で、一定の居住期間要件を満たす被相続人から、非居住者である相続人等へ米国株などの対象資産の全部または一部が移転した場合、相続開始時に当該資産を時価で譲渡したものとみなされ、含み益に対して被相続人の所得税が課されることがあります。米国株も、この制度の対象となる有価証券に含まれます。
この制度の対象となる場合、相続人は、被相続人の死亡日までの所得にみなし譲渡益を含め、原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告と納税を行う必要があります。日本の相続税の申告期限である10か月よりも早いため、相続人の居住地や米国株の取得者を早期に確認することが重要です。なお、一定の要件を満たす場合には、納税猶予の特例を適用できることがあります。
二重課税を防ぐためには
米国株の相続では、日米両国で課税が発生し得るため、二重課税の調整が大きな論点になります。米国では、贈与税と遺産税に共通する税額控除を統一税額控除と呼びますが、日米相続税条約により、米国市民または米国居住者のみならず、一定の要件を満たすNRNCについても、この統一税額控除額を、米国所在総遺産額が全世界総遺産額に占める割合で按分し、税額控除として利用できます(※05)。
日米相続税条約に基づく按分税額控除を適用する場合は、Form 706-NAに計算明細等を記載・添付して申告します。その際、日米相続税条約に基づく申告であることを開示するForm 8833の添付が必要となります。さらに、添付書類として日本の相続税申告書の写しや、被相続人の全世界財産と死亡日時点の価額を記載した財産目録などが求められます(※05)。
2. 米国株の相続で必要な手続き
米国株の相続手続きは、保有している口座が国内証券会社か米国証券会社かによって難易度が大きく変わります。とくに米国現地口座の場合はプロベート(裁判所による遺産管理手続き)の対象となる可能性があり、注意が必要です。
国内証券会社における名義変更手続き
日本の証券会社が口座名義人の死亡を把握すると、原則として当該口座での取引が停止されます。その後、証券会社所定の相続書類を提出し、相続人の口座へ株式を移管するか、売却手続きを進めます。
日本の証券会社の国内口座で保有していた米国株は、通常、当該証券会社の相続手続きによって移管または売却されるため、米国裁判所のプロベートを経ないことが多いと考えられます。ただし、Form 706-NAの提出要否は、口座を開設している証券会社の所在地ではなく、被相続人の地位、株式の発行法人、米国所在財産の額などに基づいて別途判定します。
| 書類区分 | 主な書類 | 取得先 |
| 被相続人関係 | 戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票 | 市区町村役場 |
| 相続人関係 | 戸籍謄本・印鑑証明書 | 市区町村役場 |
| 遺産分割関係 | 遺産分割協議書または遺言書 | 相続人作成・公証役場等 |
| 証券会社指定書類 | 相続届・取引口座引継書 | 各証券会社 |
米国証券会社における相続手続きの流れ
被相続人が米国の証券会社で個人名義の証券口座を保有していた場合は、口座の受取人指定の有無や口座名義、州法などによっては、現地でプロベート手続きが必要となることがあります。一方で、TOD指定や信託の活用などにより、プロベートが不要となる場合もあります。プロベートは州ごとに手続きが異なり、完了まで数年を要する事例もあります(※11)。
米国証券会社が求める書類やプロベートの要否は、口座名義、受取人指定、州法および証券会社の取扱いによって異なります。一般には、死亡証明書や遺産代表者の権限を証明する書類などが必要となり、場合によっては米国遺産税の処理状況を示すIRSのTransfer Certificate(資産移転証明書)が求められます。ただし、すべての相続で必要となるものではないため、証券会社への事前確認が重要です。
保有形態別の取扱い
米国株の中には、DRIP(配当再投資プラン)やADR(米国預託証券)といった特殊な保有形態があります。DRIPは配当が自動で株式に再投資される仕組みで、相続発生時点の端数株まで含めて評価する必要があります。
ADR(米国預託証券)は、外国企業の株式を表章する預託証券です。米国市場で取引されているという事実だけで、米国連邦遺産税上の米国所在財産に該当すると一律に判断することはできません。発行体、原資産、預託契約の内容などを確認したうえで個別に判定する必要があります。
3. 米国株を保有する日本居住者が確認したいポイント
米国株の相続手続きは煩雑で、時間的・経済的な負担も大きくなります。生前に対策を講じておくことで、相続人の手続き負担と税務リスクを大幅に軽減できます。
遺言・信託と相続手続きの関係
米国でのプロベート回避策として利用されることがあるのがリビングトラスト(Revocable Living Trust)です。リビングトラストによってプロベートを回避するためには、信託契約を作成するだけでなく、対象となる株式や証券口座を生前に適切に信託名義へ移しておく必要があります。委託者の死亡後は、受託者が信託契約に従って財産を管理し、受益者への分配手続きを進めます。
遺言(Will)のみではプロベートを完全には回避できないため、資産規模、所在州、口座名義、家族構成等に応じて、リビングトラストの利用を検討します。 受託者(Trustee)に日本居住の家族を指定するケースでは、現地法と日本の信託税制の両面からの検討が必要となります(※06)。
生前贈与の税務上の留意点
生前贈与を検討する場合、米国の贈与税上の取扱いは、贈与者が米国市民または米国にドミサイルを有する者であるか、非居住・非市民(NRNC)であるかによって異なります。米国市民または米国にドミサイルを有する贈与者については、2026年の年次非課税枠(Annual Exclusion)は、受贈者1人当たり1万9,000ドルです(※07) 。
一方、NRNCが米国法人の株式を贈与する場合、当該株式は米国贈与税上の無形財産に該当し、一定の例外を除いて米国連邦贈与税の対象外です。このため、NRNCによる米国株の贈与では、1万9,000ドルの年次非課税枠だけを基準に判断するのではなく、贈与者の税務上の地位や例外規定の適用有無を確認する必要があります(※08)。
また、日本の贈与税の課税範囲は、贈与者および受贈者の住所、国籍、在留資格、過去の居住状況などによって異なります(※09)。日本の所得税上、贈与により取得した株式の取得費は、原則として贈与者の取得費を引き継ぐため、含み益が大きい銘柄では将来の譲渡所得課税にも影響します。日米双方の課税関係と取得費の取扱いを確認したうえで検討することが重要です(※10)。
TOD指定などの制度の概要
米国証券口座では、証券会社が対応している場合、TOD(Transfer on Death)指定を利用することで、対象となる証券を原則としてプロベートを経ずに受益者へ承継できます。ただし、死亡後の名義変更手続きは必要であり、利用できるかどうかは州法および証券会社の取扱いによって異なります。
- 共有名義(Joint Tenancy with Right of Survivorship)も同様にプロベート回避手段として機能しますが、共有者間で贈与税の論点が生じる場合があるため、税務上の影響を確認することが推奨されます。
米国にはリビングトラストやTOD指定など、資産承継に関する制度があります。適用される制度や手続きは州法や証券会社の取扱いによって異なるため、日本居住者については、日本の相続税への影響も含めて確認することが重要です(※11) 。
よくある質問
Q. 日本の証券会社で買った米国株でもForm 706-NAは必要ですか?
A. 必要となる可能性があります。米国法人の株式は保有口座の所在地にかかわらず米国所在財産として扱われるため、被相続人が非居住・非市民で米国所在財産が6万ドルを超える場合はForm 706-NAの提出義務が生じます。日米相続税条約による統一税額控除の按分適用を受けるためにも申告は不可欠です。
Q. 米国株の評価で使う為替レートはいつのものですか?
A. 原則として、納税義務者の取引金融機関が公表する相続開始日の最終のTTB(対顧客直物電信買相場)またはこれに準ずる相場を使用します。証券口座など取引金融機関が特定される場合は、その金融機関の相場を確認します。相続開始日に相場が公表されていない場合は、相続開始日前で最も近い日の相場を用います。使用した為替レートの公表資料は、評価根拠として保存しておきます。
Q. 米国で納付した連邦遺産税は日本の相続税から控除できますか?
A. 米国で納付した連邦遺産税は、日本の相続税法上、「在外財産に対する相続税額の控除」の対象となる可能性があります。ただし、米国で納付した税額の全額が当然に控除されるわけではなく、日本の相続税額のうち国外財産に対応する部分等を基礎として控除限度額を計算します。 控除額の計算には専門的な按分が必要となるため、日米両国の税制に精通した専門家へ相談をすることが推奨されます。
まとめ
米国株の相続は、日本の相続税申告、米国の連邦遺産税申告、証券口座の名義変更という3つの手続きを並行して進める必要があります。とくにForm 706-NAの提出義務を判定する6万ドルラインと、日米相続税条約による統一税額控除の按分適用は、実際の税負担を大きく左右する重要論点です。
米国現地の証券会社で保有していた場合はプロベートが絡み、手続き完了まで数年を要することもあります。米国ではリビングトラストやTOD指定などの制度が利用されることがありますが、日本居住者については、日本の相続税との関係も踏まえて確認することが重要です。日本経営グループは、創業以来約60年にわたり、国際税務・相続税務の分野で富裕層や医療法人を支援してきた実績があります。米国株をはじめとする海外資産の相続に関するご相談は、日米両国の税制に精通した当グループの専門家にお気軽にお問い合わせください。
この記事のまとめ
✓ 米国株は日本の相続税と米国の連邦遺産税の両方の対象となり得る
✓ 米国所在財産6万ドル超でForm 706-NAの提出義務が発生する
✓ 米国株を保有している場合は、日本の相続税と日米双方の課税関係を確認する
✓ 日米両国の税制に精通した専門家へ早期に相談する
※01 出典:IRS(米国国税庁)「Estate tax for nonresidents not citizens of the United States(非居住・非米国市民に対する遺産税)」(2026年9月2日閲覧)より
※02 出典:国税庁「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」(令和7年4月1日現在法令等)より
※03 出典:国税庁 質疑応答事例「外国の証券取引所に上場されている株式の評価」(令和7年8月1日現在法令等)および 国税庁「財産評価基本通達 第1章 総則」4-3(邦貨換算)(2026年8月25日閲覧)より
※04 出典:国税庁「No.1468 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(国外転出(相続)時課税)」(令和7年4月1日現在法令等)より
※05 出典:IRS(米国国税庁)「Frequently asked questions on estate taxes for nonresidents not citizens of the United States(非居住・非米国市民に対する遺産税に関するよくある質問)」(2026年9月2日閲覧)より
※06 出典:国税庁「第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係」(令和7年4月1日現在法令等)より
※07 出典:IRS(米国国税庁)「IRS releases tax inflation adjustments for tax year 2026, including amendments from the One, Big, Beautiful Bill(IRS発表:2026課税年度のインフレ調整額およびOBBBA法改正)」(2026年9月2日閲覧)より
※08 出典:IRS(米国国税庁)「Instructions for Form 709-NA (2025)(Form 709-NA:非居住・非米国市民用 贈与税・世代飛び越し移転税申告書の記入説明書)」(2026年9月2日閲覧)より
※09 出典:国税庁「No.4432 受贈者が外国に居住しているとき」(令和7年4月1日現在法令等)より
※10 出典:国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費」(令和7年4月1日現在法令等)より
※11 出典:SEC(米国証券取引委員会)「Transferring Assets(資産の移転・承継)」(2026年9月2日閲覧)より
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レポートの監修者

大橋 正壽(おおはし まさひさ)
税理士法人日本経営
税理士
一般企業の経理からスキル向上を志し税理士試験に合格。税理士法人に5年勤務し2023年に日本経営ウィル税理士法人(現:税理士法人日本経営)に入社。相続チームで富裕層や複雑な法務・税務論点がある相続税申告を中心に担当。2024年からは同チームの審理担当として、適正かつ高品質な申告を支える審理業務に従事。
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事業形態
事業・国際税務
相続・オーナー
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