米国(アメリカ)の養子縁組と相続とは?日米の制度の違い・相続税と遺産税の取り扱いを解説
国際相続
解説:税理士法人日本経営
税理士 大橋 正壽
米国で養子縁組をした子どもは、日本の相続においてどのように扱われるのでしょうか。日米の異なる家族制度と相続のルールが複雑に交錯するこのテーマは、国際相続の実務において非常に重要な論点です。同じ「養子」という言葉であっても日米で相続制度が異なるため、相続人の範囲や課税の仕組みにも大きな違いがあります。
本記事では、日米の養子縁組制度の違いを踏まえ、日本の相続における養子の法的地位や、日米双方の税務(日本の相続税・米国の遺産税)への影響を整理します。複雑な日米間の国際相続を紐解くうえで、押さえておくべき重要なポイントを解説します。
この記事でわかること
- 米国と日本の養子縁組制度の目的・対象・手続きの違い
- 普通養子縁組と特別養子縁組の区分と、実親の相続への関わり方
- 米国で養子になった人が日本の相続で相続人になるかの判断基準(準拠法)
- 日本の相続税で法定相続人に算入できる養子の人数制限とその影響
- 米国の遺産税と日本の相続税の課税の軸の違いと二重課税の調整
複雑な国際相続に、日米クロスボーダーの最適解を
国際相続の専門チームが対応します
1. 米国(アメリカ)の養子縁組制度
はじめに、米国の養子縁組がどのような制度なのかを整理します。法律上の親子関係を生み出すという根本的な仕組みは日本と同様ですが、その「目的」や「対象」には大きな違いがあります。
養子縁組によって生じる法的な親子関係
養子縁組(英語:adoption)とは、法律上の親子ではない人の間に、法律上の親子関係を生み出す制度です。縁組が成立すると、養親と養子の間に実の親子に準じた法的な関係が生まれ、相続の場面でも実子と同じ立場を持つという基本原則は、日米で共通しています(※01・※02)。
米国の養子縁組制度の特徴
米国の養子縁組には、いくつかの特徴があります。第一に、養子となるのはそのほとんどが未成年の子どもです。さまざまな事情で実親のもとで暮らせない子どもを、新しい家庭が受け入れる仕組みとして広く定着しています。
第二に、縁組の成立には裁判所が関与するのが一般的です。第三に、米国は州ごとに州法が定められているため、養子縁組の要件や実態も州によって異なります。そのため、米国の養子縁組を一律に語ることは難しいのが実情です(※04・※05)。
2. 日本の養子縁組制度と米国(アメリカ)の養子縁組制度の違い
続いて、日本の養子縁組制度を整理しながら、米国との違いを見ていきます。日本には性質の異なる2種類の養子縁組があり、この点が米国との比較を理解するうえでの出発点になります。
日本の養子縁組の区分
日本の養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の二つに分かれます。普通養子縁組は、実親との親子関係を残したまま養親との親子関係を結ぶ制度で、相続対策や家業の承継など幅広い目的で利用されます。
これに対して特別養子縁組は、実親との親子関係を終了させ、養親とのみ親子関係を結ぶ制度で、子どもの福祉を主な目的としています。両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
| 実親との親子関係 | 存続する | 終了する |
| 主な成立方法 | 当事者の合意と届出 | 家庭裁判所の審判 |
| 主な目的 | 相続や家業の承継など多目的 | 子どもの福祉 |
| 実親の相続との関係 | 実親の相続人にもなり得る | 実親の相続には関わらない |
養子縁組を成立させるための手続きや要件に見られる違い
日本の2種類の養子縁組は、成立の手続きや要件にも違いがあります。普通養子縁組は、当事者の合意と届出によって成立し、養親は20歳以上であれば独身でも構いません。比較的簡易な手続きで結べる縁組です(※01・※02)。
一方、特別養子縁組は家庭裁判所の審判を経て成立し、要件が厳格に定められています。養親は原則として夫婦であることが求められ、夫婦の一方が25歳以上、もう一方が20歳以上である必要があるとされています。子どもの福祉を目的とする制度であるため、普通養子縁組よりも慎重な手続きが用意されています(※01・※02)。
米国では、養子縁組の成立に裁判所が関与するのが一般的とされています。日本にも家庭裁判所の審判を要する特別養子縁組がある一方、届出のみで成立する普通養子縁組も存在する点が、両国を比べたときの違いの一つです(※04)。
相続における養子の位置づけの違い
日本では、普通養子縁組でも特別養子縁組でも、養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親の第一順位の法定相続人になります。その相続分は実子とまったく同じです。養子が養親の実子と同様の地位を得るという点は、2種類の縁組に共通しています(※02・※09)。
違いが表れるのは、実親との相続関係です。普通養子縁組では実親との親子関係が残るため、養子は養親に加えて実親の相続人にもなり得ます。
これに対して特別養子縁組では実親との親子関係が終了するため、実親が亡くなっても、その養子は実親の相続人にはなりません。普通養子縁組か特別養子縁組かによって、実親側の相続に関わるかどうかが変わるという点は、相続を考えるうえで重要です(※01・※02)。
米国(アメリカ)で養子となった人は日本の相続でどのように扱われるのか
米国では、養子縁組が有効に成立すると、一般的に養子は養親の実子と同様の法的地位を取得し、州法に基づいて養親の相続人として取り扱われます。一方で、日本の相続において同じ結論になるとは限りません。日米にまたがる相続では、日本の国際私法に基づき、どの国の法律によって相続関係を判断するかを確認する必要があります(※03・※05)。
どの国の法律で相続人が決まるのか
原則として、相続人が誰になるかは「亡くなった人(被相続人)の国籍がある国の法律」によって決まります。日本の「法の適用に関する通則法」に基づき、亡くなった方が日本国籍であれば、基本的には日本の民法が基準となります。
ただし、財産の中に「米国の不動産」が含まれる場合は例外です。米国には「不動産の相続はその所在地の法律に従う」というルールがあります。日本の法律上もこれを尊重するため、日本国籍の方であっても、米国の不動産については「不動産がある米国の州法」によって相続人が決まることになります。
このように、日米にまたがる相続では、一つの家族の相続において「日本の民法」と「米国の州法」という異なる基準が混在します。これによって相続人の範囲や権利関係が複雑にねじれるリスクがあるため、具体的な財産状況に応じた専門家による分析・対策が不可欠となります(※02・※03・※06)。
養子が日本の相続で相続人になる場合
亡くなった方が日本国籍の場合、米国で養子縁組をした人が日本の相続人になれるかは、①米国での養子縁組が日本でも法律上有効と認められるか、そして②日本の民法上で相続人の範囲に含まれるか、という2段階で判断されます。結論として、日本でも有効な養子縁組と認められれば、日本の民法が適用され、相続人として扱われます(※02・※03)。
具体的には以下のとおりです。
① 米国での養子縁組は日本でも法律上有効か
米国で養子縁組の手続きが完了していても、自動的に日本で有効になるわけではありません。日本の法律(法の適用に関する通則法第31条)に照らして、縁組当時の当事者の国籍などから「日本法上も有効な養子縁組であるか」を個別に確認する必要があります(※03)。
また、外国の方式で養子縁組をした日本人については、成立から3か月以内に証書の謄本を提出する「報告的届出」が義務付けられています(戸籍法第41条)。この届出を経て戸籍に反映されているかどうかが、日本の相続実務における重要な確認ポイントとなります(※19)。
② 日本の相続で相続人に含まれるか
上記①の要件を満たし、日本でも有効な養子縁組であると確認できれば、日本の民法が適用されます。日本の民法において、養子は実子と同じく法定相続人となるため、米国の養子であっても日本の財産を相続する権利を持つことになります。
つまり、「米国で養子になった」という事実だけをもって当然に日本の相続人になれると考えるのは危険であり、日本の法律上も有効に成立しているかの事前確認が不可欠です。
日本の相続税における養子の取り扱い
養子が日本の相続で相続人になる場合、相続税の計算にも関わってきます。ここでは、日本の相続税が養子をどのように扱うのかを整理します。民法上の相続権と、相続税の計算上の取り扱いは別の問題である点が重要です。
法定相続人の数に算入できる養子の人数
民法上は、養子縁組を結べる人数に制限はありません。何人でも養子を迎えることができます。しかし相続税の計算では、法定相続人の数に含められる養子の人数に上限が設けられています。具体的には、亡くなった人に実の子がいる場合は1人まで、実の子がいない場合は2人までとされています(※10・※11)。
この制限は、相続税の計算を有利にする目的だけで養子の数を増やす行為を防ぐために設けられています。相続税の計算に算入できる養子は、実子の有無に応じて1人または2人までに限られるという点を押さえておく必要があります。ただし、特別養子縁組など、一定の要件を満たす養子については、日本の相続税法上「実子」として扱われます。そのため、前述した「1人または2人まで」という養子の人数制限を受けることなく、何人であってもすべて法定相続人の数に含めることができます(※10)。
法定相続人の数は、相続税のさまざまな計算に影響します。たとえば相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数1人あたり600万円を加えて計算します。生命保険金や死亡退職金の非課税の枠も、法定相続人の数に連動します(※10・※11・※12・※13)。
養子を法定相続人に加えると、これらの控除や非課税の枠が広がり、結果として相続税の負担が軽くなる場合があります。ただし前述のとおり、算入できる養子の人数には上限があるため、人数を増やせばその分だけ負担が下がるわけではありません。なお、孫を養子にした場合には、原則として、その養子の相続税額が2割加算される取り扱いがある点にも注意が必要です(※14)。
| 実子の有無 | 算入できる養子の上限 | 主に影響する計算 |
| 実子がいる場合 | 1人まで | 基礎控除額や非課税の枠 |
| 実子がいない場合 | 2人まで | 基礎控除額や非課税の枠 |
| 特別養子・連れ子養子など | 実子と同じ扱い(制限なし) | 基礎控除額や非課税の枠 |
3. 米国(アメリカ)の遺産税と日本の相続税の違い
日米にまたがる相続では、日本の相続税だけでなく米国の遺産税も考慮する必要があります。両者は名前こそ似ていますが、課税の考え方が大きく異なります。ここでは制度の枠組みを整理します。
亡くなった人の遺産に課税する米国の遺産税
米国で日本の相続税にあたるのは、遺産税(Estate Tax)と呼ばれる税金です。これは亡くなった人が遺した遺産そのものに課される税で、遺産の中から支払われるという考え方がとられています。つまり、財産を受け取った人ではなく、遺産の側に課税の軸が置かれています。
課税の範囲は、亡くなった人の立場によって変わります。亡くなった人が米国の市民や居住者である場合は全世界の財産が対象となり、それ以外の場合は米国国内にある財産が対象になるとされています。具体的な税率や控除額は米国の制度に基づき、毎年のように見直されるため、最新の内容は必要に応じて確認することが前提です(※06・※07・※08)。
財産を受け取った人に課税する日本の相続税
これに対して日本の相続税は、財産を受け取った相続人に課税されます。遺産を分けたうえで、それぞれの相続人が受け取った財産に応じて税を負担する仕組みです。このように、財産を「遺した側」に課税する米国と、「受け取る側」に課税する日本とでは、税制の基本設計が異なります(※15・※16)。
この違いは、同じ財産に対して日米双方が異なる角度から課税することを意味します。米国は遺産そのものに、日本は受け取った人に課税するという軸の違いを理解しておくと、この後解説する二重課税の問題も整理しやすくなるでしょう(※06・※07・※09)。
二重課税を調整する外国税額控除
米国にある財産について、米国で遺産税が課され、日本でも相続税の対象になると、同じ財産に二重に税がかかるおそれがあります。この負担を和らげるために、日本の相続税には外国税額控除という仕組みが設けられています。
外国税額控除は、米国で納めた税額の一定額を日本の相続税から差し引くことができる制度です。ただし、米国で納めた税額の全額が無条件に引けるわけではなく、日本の相続税額のうち国外財産が占める割合に応じた「控除限度額」が設けられています。これらの適用には申告などの手続きが必要です(※16・※17・※18)。
4. 米国(アメリカ)の養子縁組が絡む相続で見落としやすい注意点
最後に、米国の養子縁組が関わる相続で特に見落とされやすいポイントを整理します。いずれも、思い込みのまま進めると判断を誤りかねない部分です。
日米で養子の取り扱いに相違が生じる場合がある
米国で有効に成立した養子縁組であっても、日本の相続において当然に同じ効果が自動適用されるわけではありません(※02・※03・※04・※05)。
国際相続においては「亡くなった人の国籍がある国の法律(本国法)」が相続の基準となるため、被相続人が日本国籍であれば日本の民法に従って相続人が確定します。この場合、米国で有効に成立した養子縁組による養子も、原則として法定相続人に含まれますが、日本側への報告的届出が必要である点や、日本の相続税法による養子の人数制限を受ける点など、実務上の固有のルールが適用されます。
米国での成立事実だけに安心せず、専門家のもとで、国籍に応じた正確な相続人確定と税務確認を行う必要があります。
相続税対策として養子を考えるときの留意点
養子縁組により法定相続人が増えると、基礎控除などが広がり相続税の負担が軽くなる場合があります。ただし、先述のとおり算入できる養子の人数には法律上の上限があるほか、単に税負担を軽減させることだけを目的とした養子縁組については、税法上、法定相続人の数への算入が認められない仕組みになっています(※10・※16)。
また、日米にまたがる資産がある場合、養子縁組は日本の相続税だけでなく、米国の遺産税や相続全体の枠組みにも関わってきます。目先の節税だけで判断するのではなく、相続の全体を見据えることが大切です。
よくある質問
Q. 米国で養子になった子は、日本の相続でも必ず相続人になりますか?
A. 必ずとは限りません。日本の相続で相続人になるかどうかは、どの国の法律を基準にするかによって判断が変わります。亡くなった人が日本国籍で日本の法律が基準になる場合は、日本の民法に従って判断されます。個別の事案における具体的な判断については、国際相続に精通した専門家への事前確認が不可欠です。
Q. 養子を増やせば、その分だけ相続税は安くなりますか?
A. そうとは限りません。相続税の計算に算入できる養子の人数には上限があり、実の子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までとされています。人数を増やしても、この上限を超えて控除が増えることはありません。
Q. 米国の遺産税と日本の相続税では、「誰に課税されるか」という対象に違いはありますか?
A. はい、課税の対象となる「軸」が根本から異なります。米国の遺産税は、亡くなった人(被相続人)の「遺産そのもの」に対して課税され、遺産総額から税金が支払われます。一方、日本の相続税は、財産を「受け取った相続人」に対して課税され、各自が取得した財産額に応じて税を負担します。このように、財産を「遺した側」をベースにする米国と、「受け取る側」をベースにする日本とでは、税制の基本設計が大きく異なります。
Q. 同じ財産に日本と米国の両方で税金がかかることはありますか?
A. あり得ます。米国にある財産が米国で遺産税の対象となり、日本でも相続税の対象になる場合です。こうした二重課税を和らげるため、日本の相続税には外国税額控除という仕組みが設けられています。
まとめ
米国と日本では、養子縁組の目的や対象、相続での扱いに違いがあります。米国で養子になった人が日本の相続で相続人になるかどうかは、どの国の法律を基準にするかによって判断が異なります。
また、日本の相続税では算入できる養子の人数に上限があり、米国の遺産税は遺産そのものに課税されるなど、税の仕組みも日米で大きく異なります。
日米にまたがる国際相続は留意すべき法務・税務の論点が多岐にわたるため、不測の課税リスクや手続きの負担を避けるためにも、国際税務に詳しい専門家に事前相談をしておくことが重要です。
この記事のまとめ
✓ 米国の養子縁組は未成年の福祉を主目的とし裁判所が関与するなど、日本の制度と目的・手続きが異なる
✓ 米国で養子になっても日本の相続で当然に相続人になるわけではなく、どの国の法律を基準にするかで判断が変わる
✓ 日本の相続税で法定相続人に算入できる養子は実子がいれば1人、いなければ2人までに制限される
✓ 米国の遺産税は遺産そのものに、日本の相続税は受け取った人に課税するという軸の違いがあり、二重課税は外国税額控除で調整する
※01 出典:法務省「養子縁組について知ろう」(令和7年4月1日現在法令等)より
※02 出典:e-Gov法令検索「民法」(令和7年4月1日現在法令等)より/補足:養子の嫡出子身分取得、特別養子縁組、実方との親族関係終了、子の相続権等の確認用。
※03 出典:e-Gov法令検索「法の適用に関する通則法」(令和7年4月1日現在法令等)より/補足:第36条「相続は、被相続人の本国法による」、第41条「反致」の確認用。
※04 出典:Child Welfare Information Gateway(米国保健福祉省系公的情報)「Adoption(養子縁組)」(2026年9月2日閲覧)より
※05 出典:AdoptUSKids(米国Children’s Bureau助成プロジェクト)「State adoption and foster care information(各州の養子縁組および里親制度に関する情報)」(2026年9月2日閲覧)より/補足:米国の養子縁組・里親制度のルールが州により異なることの確認用。
※06 出典IRS(米国国税庁)「Some nonresidents with U.S. assets must file estate tax returns(米国財産を保有する一部の非居住者における遺産税申告書提出義務)」(2026年9月2日閲覧)より
※07 出典:IRS(米国国税庁)「Estate tax for nonresidents not citizens of the United States(非居住・非米国市民に対する遺産税)」(2026年9月2日閲覧)より
※08 出典:IRS(米国国税庁)「IRS releases tax inflation adjustments for tax year 2026, including amendments from the One, Big, Beautiful Bill(IRS発表:2026課税年度のインフレ調整額およびOBBBA法改正)」(2026年9月2日閲覧)より/補足:2026年に死亡した人の遺産に係るBasic Exclusion Amount 15,000,000ドルの確認用。
※09 出典:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」(令和7年4月1日現在法令等)より
※10 出典:国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」(令和7年4月1日現在法令等)より
※11 出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」(令和7年4月1日現在法令等)より
※12 出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」(令和7年4月1日現在法令等)より
※13 出典:国税庁「No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金」(令和7年4月1日現在法令等)より
※14 出典:国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」(令和7年4月1日現在法令等)より
※15 出典:国税庁「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」(令和7年4月1日現在法令等)より
※16 出典:e-Gov法令検索「相続税法」(令和7年4月1日現在法令等)より/補足:相続税の納税義務者、課税財産の範囲、在外財産に対する相続税額の控除等の確認用。
※17 出典:国税庁 税務大学校論叢「相続・贈与に係る国際的二重課税-外国税額控除の在り方を中心として-」(令和7年4月1日現在法令等)より/補足:相続・贈与に係る国際的二重課税と外国税額控除の制度背景の確認用。
※18 出典:IRS(米国国税庁)「Estate & gift tax treaties (international)(二国間遺産税・贈与税条約)」(2026年9月2日閲覧)より/補足:日米間のEstate & Gift Tax Treatyの確認用。
※19 出典:e-Gov法令検索「戸籍法 第41条」(令和7年4月1日現在法令等)より/補足:外国の方式による届出(報告的届出)および提出期限(3か月以内)の確認用。
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レポートの監修者

大橋 正壽(おおはし まさひさ)
税理士法人日本経営
税理士
一般企業の経理からスキル向上を志し税理士試験に合格。税理士法人に5年勤務し2023年に日本経営ウィル税理士法人(現:税理士法人日本経営)に入社。相続チームで富裕層や複雑な法務・税務論点がある相続税申告を中心に担当。2024年からは同チームの審理担当として、適正かつ高品質な申告を支える審理業務に従事。
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接または間接に損害を被られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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事業形態
事業・国際税務
相続・オーナー
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