インド会社設立の流れと失敗事例、現地でのリスク対策も解説
インド会社設立の流れと失敗事例、現地でのリスク対策も解説
はじめに
インドは人口増加と経済成長が続く世界有数の市場として、多くの日本企業が進出を検討しています。しかし、現地での法人設立手続きは複雑で、法規制も独特であり、事前準備や情報収集が不十分なまま進出した結果、予想外のトラブルに直面するケースが少なくありません。
本レポートでは、インドにおける法人設立の全体的な流れを段階的に解説し、実際に起こりやすい失敗事例とその対策、さらに設立後の運営上の留意点や税務・コンプライアンス対応まで、現地でのビジネスをスムーズに進めるために必要な実践的な情報を体系的にお届けします。
これからインド進出をご検討されている企業経営者やご担当者のみなさまにとって、本レポートが具体的な行動指針となり、安全かつ確実な現地法人設立の一助となれば幸いです。
インドで法人を設立する際の全体像
1.インドで法人を設立する際の全体像
インドで法人を設立するにあたっては、まず進出の目的や事業内容を明確にし、現地の市場環境や法規制の全体像を把握することが重要です。
ここでは、インド進出のメリットとリスクを整理するとともに、企業が知っておくべき基本的なルールや規制、さらには進出に適した業種やリスクを整理するとともに、選定基準について解説します。
インド進出における実務上のリスクと課題
インドビジネスにおいて日本企業が最も注意すべき点は、頻繁に変更される法規制と、州や担当官によって運用が異なる行政手続きの不確実性です。市場の成長性が高い一方で、税制の複雑さやインフラの未整備、商習慣の違いなど、「見えないコスト」が多く存在します。ジェトロの調査によれば、現地進出企業からは以下のような課題が指摘されています。
「(インドビジネスにおける経営上の問題点として)法制度の未整備・不透明さ、税制・税務手続きの複雑さ、行政手続きの煩雑さなどが上位に挙げられている」(※01)
まずはこれらのリスクの要因を具体的に把握し、事前の対策を講じることがプロジェクト成功の鍵となります。
| 項目 | メリット | リスク |
|---|---|---|
| 市場規模 | ・14億人の人口と中間層の拡大 ・成長性の高い市場 | ・地域や所得層による市場の分断 ・競争の激化 |
| 法規制 | ・外国直接投資規制緩和の流れ ・デジタル手続きの整備 | ・複雑な税制、頻繁な改正(※02) ・州ごとの運用差異 |
| 労働環境 | ・豊富で優秀な労働力 ・若年層の多さ | ・離職率の高さ ・人件費上昇率の高さ ・労使トラブル |
| インフラ | ・主要都市での整備進展 ・IT環境の充実 | ・地方のインフラ未整備 ・物流の非効率性 |
(※01)出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「2024年度 海外進出日系企業実態調査(南西アジア編)(2024年12月発行)より
(※02)出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「外資に関する規制-インド-」(2025年9月更新)より
外国企業向けの基本ルールと規制
インドでは、外国企業が法人を設立する際に守るべき基本的なルールや規制が定められています。まず、外国直接投資に関する規制として、業種ごとに外資出資比率の上限が設定されており、一部の業種では政府の事前承認が必要です。さらに、外資の受け入れにあたってはインド準備銀行(RBI:Reserve Bank of India)への届出義務があり、定期的な報告も求められます。
進出に適した業種と州の選び方
インドでは、業種によって外国投資の受け入れの方針や規制の内容が大きく異なります。たとえば、製造業や情報技術、医療機器、食品加工、物流などの分野では外国直接投資の受け入れが積極的に進められています。一方で、小売業や防衛産業、不動産業など一部の業種では外国直接投資規制が残っているため、事前に最新の外国投資ポリシーを確認することが必要です。また、進出先の州選びも重要であり、自社の事業戦略に最適な拠点を選定することが求められます。
インド政府は投資促進機関「Invest India」を通じて各州の産業特性を公開しています。例えば、タミル・ナードゥ州は「自動車や電子機器の製造拠点(※03)」として知られ、カルナタカ州は「ITやバイオテクノロジーの集積地(※03)」としての地位を確立しています。自社の事業戦略に最適な拠点選定が求められます。
| 州名 | 主要な産業 | 外資誘致の特徴 |
|---|---|---|
| ハリヤナ州 | 製造業、自動車、IT | デリーNCRに隣接し、ビジネスアクセスが良好。自動車関連のサプライチェーンが充実※03 |
| グジャラート州 | 製造業、化学、自動車 | 港湾へのアクセスが良好。国際金融特区があり、工業団地の開発が進む※03 |
| マハラシュトラ州 | 金融、IT、小売業、製造業(ムンバイ、プネ等) | ムンバイを中心としたインド最大級の金融・商業都市。インフラ整備が進んでおり、プネなど製造業が盛んな都市もある※03 |
| カルナタカ州 | IT、バイオテクノロジー(バンガロール等) | 英語に堪能なIT技術者・高度人材の採用がしやすい※03 |
| タミル・ナードゥ州 | 自動車、電子機器(チェンナイ等) | 製造業の集積エリアがあり、部品調達や輸出入実務に有利※03 |
2.インドの法人形態と選び方
インド進出の形態には主に現地法人(子会社)、支店、駐在員事務所などがあり、それぞれ活動範囲や税務リスクが異なります。事業戦略とリスク許容度に応じて最適な形態を選択する必要があります。
非公開会社(Private Limited Company)の特徴
日系企業がインドに進出する際、最も一般的な形態が「非公開会社(Private Limited Company)」です。これは日本の株式会社に近い形態で、株主の責任が出資額に限定されます。
非公開会社は、親会社とは独立した法人格を有するため、現地での契約主体となれるほか、事業拡大や採用活動において信用力を得やすいのが特徴です。最低2名の株主と2名の取締役が必要ですが、取締役の居住要件についてインド企業省(MCA)は以下のように規定しています。
「すべての会社は、当該暦年において合計182日以上インドに滞在した取締役を少なくとも1名置かなければならない」(※04)
必要取締役のうち1名はインド居住取締役でなければなりません。株式の譲渡には定款による制限がありますが、その分、閉鎖的で安定した経営が可能です。この居住取締役の確保は、設立時における重要なコンプライアンス事項となります。
- 設立要件:最低2名の株主と2名の取締役(うち1名はインド居住者)
- 責任範囲:株主の責任は出資額に限定(有限責任)
- メリット:独立した法人格を持ち、広範な事業活動が可能。優遇税制の適用対象になり得る
- 留意点:コンプライアンス遵守事項が多く、撤退(清算)時の手続きに時間を要する
駐在員事務所・支店・プロジェクトオフィスの違い
現地法人以外にも、目的に応じて以下の形態を選択することが可能です。ただし、インドでは「支店」形態は税率が現地法人より高く設定されている点に注意が必要です。
- 駐在員事務所(LO):市場調査や連絡業務に限定され、営利活動は一切禁止されています。本格進出前の準備段階で利用されます。
- 支店(Branch Office):営利活動は可能ですが、活動範囲は親会社の事業範囲内に制限されます。現地法人(約25〜30%前後)に比べ、法人税率(約40%強)が高い傾向にあります。
- プロジェクトオフィス(PO):インフラ建設など特定のプロジェクト遂行のために設置される期間限定の拠点です。
有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)
小規模なサービス業やコンサルティング業などでは、有限責任事業組合(LLP)も選択肢の一つとなります。LLPは会社法ではなくLLP法に基づき運営され、取締役会の開催義務がないなど管理コストを抑えられる点がメリットですが、対外的な信用力や資金調達面で非公開会社に劣る場合があります。
合弁法人(Joint Venture)とは、外国企業と現地企業が資本を出し合って共同で設立する法人形態です。現地パートナーが有する販路や土地を活用できる反面、経営権を巡るトラブルのリスクを常に内包しています。出資比率や拒否権条項など、契約段階での綿密なリスクヘッジが不可欠です。
進出形態別簡易比較表
| 判断基準 | 推奨される法人形態 | 選定理由 |
|---|---|---|
| 本格的な事業展開・信用重視 | 非公開会社 | 最も標準的。独立した法人格により取引・採用に有利 |
| 市場調査・情報収集のみ | 駐在員事務所 | 設立・運営コストが低く、事業性調査段階など営利活動が不要な場合に適している |
| 特定プロジェクトの遂行 | プロジェクトオフィス | 期間・目的が明確な場合に適している |
| 管理コスト削減重視(小規模) | LLP(Limited Liability Partnership) | コンプライアンスが比較的軽く、利益配分について柔軟性がある |
3.インドでの法人設立の手続きと必要書類
インドで事業を展開する際には、自社の進出計画、事業戦略に応じて最適な法人形態を選択する必要があります。
ここでは、外国企業が利用できる主要な法人形態の特徴とそれぞれのメリット、デメリット、さらに実務的な選択基準について解説します。日本居住の取締役がこれらを取得する場合、パスポート等の書類にアポスティーユ(公証)認証が必要となり、郵送期間を含めたスケジュール管理が不可欠です。
設立前の必須準備(DSC:Digital Signature Certificateなど)
法人設立の申請を行う前に、株主(またはその委任者)、取締役となる者全員についてデジタル署名証明書(DSC) の取得が必須となります。デジタル署名証明書は、オンラインでの申請書類に電子署名を行うために必須であり、政府認定の認証機関から取得します。インド企業省(MCA)のオンライン申請システムでは、電子署名が必須となります。
インド企業省(MCA)のオンライン申請システムでは、電子署名が必須となります。
「インドでの会社設立申請を含むすべての電子フォームの提出には、指定された認証機関から発行されたデジタル署名証明書(DSC)が必要となる」(※05)
日本居住の取締役がこれらを取得する場合、パスポート等の書類にアポスティーユ(公証)認証が必要となり、郵送期間を含めたスケジュール管理が不可欠です。
(※05)出典:Ministry of Corporate Affairs (インド企業省:MCA), “Digital Signature Certificates Guide”(デジタル署名証明書ガイド)より
商号承認と定款作成の流れ
法人名は、企業省のオンラインシステムを通じて事前に承認を受ける必要があります。商号承認申請では、希望する法人名を複数提案し、既存の登録商号や商標との重複がないか、公序良俗に反しないかなどが審査されます。
承認は通常数日以内に完了しますが、却下された場合は再申請が必要となります。商号承認後は、法人の基本的な運営ルールを定める定款を作成します。定款には、法人の目的、株式の種類及び数、取締役の権限、株主総会の運営方法などが記載され、設立申請時に提出する重要書類となります。定款の記載内容は法人法に準拠して作成する必要があります。
| 手続き | 内容 | 所要期間 |
|---|---|---|
| 書類準備 | 株主、取締役としての必要情報を取得します。日本の資料であれば英訳とアポスティーユが必要です。 | 約1か月 |
| DSC取得 | 電子署名を行うためにビデオ認証を行い、電子署名証明を取得します。 | 約1週間 |
| 商号承認申請 | 希望する法人名を複数提案し、重複や不適切性を審査します。 | 数日~2週間 | 定款作成 | 法人の目的、株式構成、取締役権限、運営方法などを記載します。 | 数日 | 設立申請準備 | 上記が全て完了した後に定款や取締役情報、登記について署名を行い、設立書類を準備します。日本で署名する場合は再度アポスティーユまで必要です。 | 2週間~3週間 |
ROCへの登記手続きと設立証明(COI:Certificate of Incorporation)の取得
定款および必要書類(登記住所の証明、取締役の就任承諾書など)が整い次第、企業登記局(ROC:Registrar of Companies)へ設立登記申請を行います。
定款等の書類が整い、企業登記局(ROC)の審査を通過すると「法人設立証明書(COI)」が発行されます。ジェトロの解説によれば、この証明書には以下が含まれます。
「法人設立証明書には、当該会社固有の法人識別番号(CIN)が記載され、これが公的な設立の証明となる」(※06)
審査を通過すると「法人設立証明書(COI)」が発行され、これをもって法的に会社が成立します。法人設立証明書(COI)には「法人識別番号(CIN:Corporate Identification Number)」が記載され、以後のあらゆる契約や各種手続きにおいて使用します。
(※06)出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「外国企業の会社設立手続き・必要書類(インド)」(2025年11月更新)より
資本金送金とインド準備銀行(RBI:Reserve Bank of India)への届出
法人設立は法人設立証明書(COI)の取得で終わりではありません。法人設立後は、速やかに税務および銀行関連の手続きを行います。税務当局への登録として恒久口座番号と源泉徴収口座番号を取得する必要があります。
さらに重要なのが、インド準備銀行(RBI)への外国直接投資(FDI:Foreign Direct Investment)の報告です。親会社からの資本金送金後、規定の期間内にFDI報告書を提出しない場合は、外為法違反となり多額のペナルティが課されるため、細心の注意が必要です。
4.インド法人設立後の税務とコンプライアンス
法人設立後は、税務申告や会計監査、各種報告義務など、継続的なコンプライアンス対応が求められます。
ここでは、インドにおける主要な税務の概要、年次報告義務と会計監査の要点、労働法やビザに関する対応事項、ならびに罰則や違反リスクの回避方法について解説します。
法人税・GSTなど主要税務の概要
インドにおける法人税率は、扱いがやや複雑で、優遇措置の選択肢により税率が異なります。国内企業向けには特定条件下での優遇税率制度が導入されています。
ジェトロの報道によれば、特に2017年に導入された物品・サービス税(GST)は、従来の複雑な間接税を統合したものですが、品目ごとに税率が細かく設定されています。
「物品・サービス税は、物品やサービスの供給に対して課される消費税であり、原則として州をまたぐ取引か州内の取引かによって課税主体が異なる」(※07)
物品・サービス税の登録は、年間売上高が一定額を超える事業者に義務づけられており、月次または四半期ごとの申告が必要です。また、インドでは移転価格税制や最低代替税など、複雑な税制が存在するため、適切な申告および納税を行うことが重要です。
(※07)出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)インド – 税制(2025年9月更新)より
| 税目 | 税率・概要 | 対象 |
|---|---|---|
| 法人税(Income Tax) | 国内企業:30% 外国企業支店:35%(基本税率) | 企業の法人形態や所得に対して課税(基本税率) |
| 物品・サービス税(GST:Goods and Services Tax) | 品目・サービスにより異なる | 物品やサービスの供給に対して課税 |
| 配当課税 | 株主に対して課税 | 配当を受け取る株主の所得として課税 |
| 源泉徴収税(TDS:Tax Deducted at Source、TCS:Tax Collected at Source) | 支払内容により異なる | 給与、利子、配当、専門家報酬などの支払いに対して源泉徴収 |
労働法・ビザ・社会保険の対応事項
インドでは長年、複雑な労働法の整理が課題となっていましたが、大きな転換期を迎えています。ジェトロの報道によれば、
「インド政府は、従来の複雑な労働法を4つの法典(賃金、社会保障、労使関係、職業安全・保健)に統合する改革を進めている(※08)」
また、日本貿易振興機構(ジェトロ)チェンナイ事務所『インド駐在員のための法務・労務ハンドブック』によると、「雇用契約書の作成義務については法的強制力がない場合もありますが、将来の紛争予防の観点から「書面による契約締結が推奨(※09)」されています。
外国人が現地で勤務する場合は、就労ビザの取得が必要であり、ビザの種類や滞在期間に応じた手続きを行わなければなりません。労働法違反や社会保険未加入は重い罰則の対象となるため、適切な対応を行うことが重要です。
| 対応事項 | 主な要件 | 罰則リスク |
|---|---|---|
| 雇用契約 | 労働条件の明示、雇用契約書の作成 | 契約書不備による労使トラブル |
| 社会保険 | 従業員保険制度、従業員積立基金への加入 | 未加入による罰金、遡及納付 |
| 就労ビザ | 外国人の現地勤務には就労ビザが必要 | 不法就労による罰金、強制退去 |
| 解雇手続き | 正当な理由と手続きの遵守 | 不当解雇による損害賠償請求 |
(※08)出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)ビジネス短信「インド政府、新労働法を施行(インド)」(2025年12月4日公開)より
(※09)出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)チェンナイ事務所『インド駐在員のための法務・労務ハンドブック』(2025年3月発行)より
よくあるトラブルとその対処法
インドでの法人設立や運営においては、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。代表的な例として、商号承認の却下、書類不備による設立申請の遅延、インド居住取締役の確保困難、現地パートナーとの意見対立、税務申告の遅延や誤り、労使問題、銀行口座開設の難航などが挙げられます。
これらのトラブルに対処するためには、事前の情報収集と専門家への相談が不可欠です。以下の点に留意することで、リスクの低減が期待できます。
- 商号承認の却下に備えて、複数の候補を事前に準備する
- 書類不備を防ぐため、専門家による事前チェックを受ける
- インド居住取締役の確保は事前に信頼できる人材を探しておく
- 現地パートナーとの意見対立に備えて、合弁契約で解決手続きを定めておく
- 税務および労働法への対応は、専門家と連携して適切に行う
まとめ
インドでの法人設立は、巨大な市場と高い成長ポテンシャルを持つ一方で、複雑な手続きや独特の法規制、多様なリスクが存在するため、事前の十分な準備と情報収集が不可欠です。本レポートでは、法人形態の選択から設立手続き、必要書類、費用および期間、さらには設立後の税務やコンプライアンス対応に至るまで、一連の流れを体系的に解説しました。
設立前後の各段階で 必要となる手続きをチェックリストとして整理し、よくあるトラブルとその対処法を把握することで、スムーズかつ安全に現地法人を設立し、安定した事業運営を開始することが可能となります。専門家や代行サービスを適切に活用し、現地の最新情報を常に把握しながら、インドでのビジネス展開を成功に導いてください。
インド進出に関するご相談や、設立後の税務・会計・労務のサポートについては、インドの法規制および実務に精通した専門家へのご相談をお勧めします。みなさまのインドでのビジネス成功を、心よりお祈り申し上げます。
NIHON KEIEI (INDIA) PRIVATE LIMITEDは、日本経営グループ(1967年創業)の100%子会社としてインドに設立されました。日本とインドの両面から一括したサポートが可能であり、両国にまたがる課題についても、安心してご相談いただけます。
インド進出の基礎知識まとめ・関連ページ
インド進出、インドの会計税務を日本品質で
日本とインドの会計・税務に精通した日本人スタッフと現地スタッフがチームで対応致します。
インドのアップデート情報やノウハウ、セミナー情報などをお届けいたします。インドメルマガにぜひご登録ください。
レポートの監修者

杉田 周平(すぎた しゅうへい)
NIHON KEIEI (INDIA) PRIVATE LIMITED
Director
2016年に日本経営ウィル税理士法人(現:税理士法人 日本経営)に入社。2年目から海外事業に抜擢され、2018年にはフィリピン拠点を立ち上げて現在も取締役として運営に携わる。2024年7月からはインドに赴任し、日系企業の進出支援やM&A対応、会計アウトソーシング、税務調査など、インド市場に特化した幅広いサポートを行っている。
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
-
事業形態
事業・国際税務
- 種別 ホワイトペーパー

