財産債務調書 【税務レポート】
財産債務調書
解説:税理士法人日本経営
代表社員税理士 吉本 英明
財産債務調書や国外財産調書(以下「財産債務調書等」)は、税務署が資産家などの財産状況や海外資産を適切に把握するための資料です。
今回は財産債務調書等の提出が必要となる方やその手続きについて確認したいと思います。
Ⅰ.財産調書調書
財産債務調書の提出が必要となるのは、次の①又は②のいずれかに該当する方です。
①確定申告書の提出義務者等で、その年の退職所得を除く所得の合計額が2,000万円を超え、かつ、次の(ア)又は(イ)に該当する方
(ア)その年の12月31日において財産を3億円以上保有している方
(イ)その年の12月31日において有価証券を1億円以上保有している方
② その年の12月31日において財産を10億円以上保有している方
財産債務調書には、財産の種類、数量、価額、所在及び債務の金額等を記載し、その財産の種類ごとの合計額を記載します。
財産債務調書は、その年の翌年の6月30日までに所轄税務署へ提出する必要がありますが、財産債務調書を提出する場合には「財産債務調書合計表」を添付しなければなりません。
Ⅱ.国外財産調書
国外財産調書の提出が必要となるのは、その年の12月31日において国外財産を5,000万円超保有している「非永住者以外の居住者」になります。
「居住者」とは、国内に住所があるか、または現在まで引き続き1年以上居所がある個人を指します。また、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有する期間の合計が5年以下である個人を「非居住者」といいます。
国外財産調書には、国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載します。
国外財産調書は財産債務調書と同じく、その年の翌年の6月30日までに所轄税務署へ提出する必要があります。
Ⅲ.過少申告加算税等の軽減・加重措置
財産債務調書等を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書等に記載がある財産や国外財産、債務に関して所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、それらに係る過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されます。
反対に、財産債務調書等の提出がない場合や記載漏れ等があった場合は、その財産等関して所得税等の申告漏れが生じたときは、それらに係る過少申告加算税等が5%加重されます。
なお、国外財産調書について虚偽の記載をした場合や、正当な理由がなく提出しなかった場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。
Ⅳ.最後に
今回は財産債務調書や国外財産調書について確認しました。
財産債務調書等を作成することで、過少申告加算税等の軽減措置を受けられるだけでなく、ご自身の財産を正確に把握でき将来の相続対策を進めることにも繋がります。
とは言え、ご自身で全ての財産の価額を見積もるのは容易ではありません。
財産債務調書等を作成する際は、ぜひ担当者にご相談ください。
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2026年06月01日
税理士法人日本経営
代表社員税理士 吉本 英明
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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