税理士の経営・財産・相続トピックスVol.027「届いたかな?」
年末までに残されている気にかかることに、マイナンバーがあります。
この記事をお読み頂く頃には、お手元に届いているかもしれません。
一応、年内に届くことになっておりますので、まだ届いておられない方には年内に届くと思います。
マイナンバーは日本国内に住所のある全ての個人に届きます。
税金を払っている、いない、に関わらず、赤ちゃんからお年寄りまで、全てです。
社会保険や税金で扶養家族に入っている家族については、雇用者(会社)に必ず提出しなければなりません。
そして、住民票のあるところに届きますので、地方に暮らしているご両親や、東京で学生生活を送っている子供にも届くわけです。
「届いたかな?」と離れて暮らしているご家族に声や気持ちをかける時期かもしれません。
役所から番号だけ届いても、あまり嬉しいものではありませんので、ご家族から気持ちも一緒に気にかけて届けて頂いたら、味気ない番号も、味が出てくるかもしれません。
年末に番号が嬉しいきっかけになるといいですね。
今年も一年有難うございました。
(2015年12月1日 税理士法人日本経営 代表社員税理士 丹羽修二)
本稿は一般的な内容を分かりやすく解説したものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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