インボイス方式(適格請求書等保存方式)の導入 2023年(令和5年)10月1日から【税務レポート】
インボイス方式(適格請求書等保存方式)の導入
解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男
1. 区分記載請求書等保存方式(現行制度)からインボイス方式(適格請求書等保存方式)へ
消費税の税額計算は、「売上に係る税額」から「仕入に係る税額」を控除し、納付税額を計算します。
この控除の仕組みを「仕入税額控除」といい、消費税制度の基本となります。この仕入税額控除を適用するためには、一定の要件を満たす必要があります。
「一定事項を記載した帳簿」(買手側が記載した帳簿)と「請求書等」(売手側から交付を受けた取引記録)の保存が必要になります。
そして、2023年(令和5年)10月1日以後の取引については、売手側から交付を受けた「請求書等」として現行の区分記載請求書に代えて、原則、「適格請求書等(インボイス)」の保存が必要になります。
2. インボイスとは?
インボイスとは複数税率下において、売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段です。
具体的には現行の区分記載請求書等の記載事項に「登録番号」「適用税率」及び「税額」の記載が必要になります。
現行の区分記載請求書等であっても「適用税率」「税額」が記載されているものがあります。
「登録番号」は、課税事業者のみが取得することができます。
「登録番号」を取得するためには、所轄税務署長に対し「登録申請」を行う必要があります。
2021年(令和3年)10月1日から「登録申請」の受付が始まります。
「登録申請」を行い、適格請求書発行事業者として登録を受けると、税務署から「登録番号」が通知されます。
3. 現行制度とインボイス方式の違い
区分記載請求書等保存方式(現行制度)とインボイス方式(適格請求書等保存方式)の違いは、インボイス方式では、課税仕入に係る消費税額を控除するためには、原則として登録番号を記載したインボイス(適格請求書等)の保存が必要になるのに対し、現行の区分記載請求書等保存方式では仕入税額控除の要件が帳簿及び請求書等の保存となっています。
この場合の請求書等には免税事業者が交付したものも含まれます。
その結果、インボイス方式(適格請求書等保存方式)では、免税事業者等からの課税仕入れは仕入税額控除の対象とならないのに対し、現行制度(区分記載請求書等保存方式)においては免税事業者等からの課税仕入れについても仕入税額控除の対象となることです。
4. 免税事業者が受ける影響
- インボイス(適格請求書等保存)方式においては、インボイス(適格請求書等)の交付ができるのは課税事業者に限られることから、免税事業者は交付できません。
このことから免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額控除ができないこととなり、取引の見直しがされる可能性があります。 - 免税事業者が行う取引のうち、一般消費者や簡易課税事業者との取引はインボイス方式への移行による影響を受けることはありません。
- インボイス制度への円滑な移行のための経過措置
インボイス制度への円滑な移行のため、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて、制度実施(2023年(令和5年)10月)後3年間は免税事業者等からの仕入れにつき、仕入税額相当額の80%を、その後(2026年(令和8年)10月)の3年間は仕入税額控除相当額の50%を控除可能とする経過措置が設けられています。控除不可となるのは2029年(令和11年)10月からです。
5. 免税事業者からの課税仕入れが多い事業者のコストアップ
免税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額控除ができなくなることから、計算上の税額相当分についてコストアップ要因となります。
したがって、免税事業者である個人事業者への発注が多い業種については注意が必要です。
取引の条件は、当事者間で交渉等が行われた結果判断されるものです。
インボイス制度への移行を機に「仕入税額控除が可能かどうか」という要素も考える必要があります。
6. 最後に
「インボイス制度への移行により、取引から排除されるのではないか」という心配を耳にすることがあります。
インボイス制度への移行の影響が取引に及ぼす影響は、事業者の実態により異なります。
たとえば、同業他社に免税事業者が多いのであれば、免税事業者であることを理由に取引から排除されることは考えにくいです。
インボイスを交付できるかという要素以外の様々な事情によりその答えは違ってくると思います。
免税事業者であった者がインボイス発行事業者への移行を考える場合は、インボイスには消費税率や消費税額を記載することから、消費税分の円滑な転嫁に資することも考えられますが、課税売上が1000万円以下であっても消費税額が発生することは認識しておく必要があります。
詳細は担当者にご相談ください。
2021年8月1日
もっと知りたい!続けてご覧ください
相続や遺言、事業承継などのさまざまなお悩みに役立つ情報を動画で紹介
日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
バックナンバー・経営者のライフプラン・相続サロンのご案内
当ページ税務レポートのバックナンバーをご覧いただけます。
経営者の方のライフプランを策定しサポートします。ライフプランに関するお悩みやご相談も承ります。
相続税専門の税理士が担当し、所得税などの各種税負担を考慮した財産の活用などを提案いたします。
-
事業形態
事業・国際税務
相続・オーナー
- 種別 レポート