税務レポート「新型コロナウイルス感染症の影響についての、税制上の措置」その1
新型コロナウイルス感染症拡大による特例について
解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男
申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、申告期限内に申告・納付することが困難な場合
- 申告所得税、贈与税、消費税(個人)
→申告書を作成することが可能となった時点で申告・納付してください。 - 法人税、地方法人税、消費税(法人)
→法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告・納付してください。 - 相続税
→相続人等が期限までに申告・納付ができない場合やむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限が個別延長されます。 - その他手続き
→源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、提出が困難な場合は、個別に期限延長されます。
申告・納付期限延長の手続き
上記の申告・納付期限の延長を申請する場合には、別途、申請書等を提出する必要はありません。
申請書の提出に代えて、申告等が行えるようになった際に、以下の内容を申告書等の 余白に記載することができます。
- 申告・納付等の延長を申請する旨
- 新型コロナウイルス感染症に関連して、申告・納付等を行うことが行うことできないこと
具体的には「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の余白に記載し ます。この場合、申告・納付期限は原則として、申告書を提出した日になります。
やむを得ない理由とは?
納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染した場合に限らず、感染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケースなどもやむを得ない理由に該当します。
納税を猶予する「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)の事業等の収入が、前年同期に比べて概ね20%以上の減少があった場合において、一時に納税することが困難と認められるときは、納税者の申請に基づき、ほとんど全ての国税(法人税、所得税、消費税等)について、納税を1年間猶予することができます(地方税についても同様の措置が講じられます)。無担保かつ延滞税なし。
対象となる国税は令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来(中間納付等含む)するものです。
なお、納税猶予の特例を受けるには、原則として、申請書及び収入や現預金の状況が分かる資料を提出する必要があります。
詳細については、国税庁HP「国税の納税の猶予制度FAQ」をご覧ください。
納税の猶予申請書
特例猶予は納期限までに「納税の猶予申請書」を税務署に提出する必要があります(郵送又はe-Tax)。
令和2年6月30日までは納期限後であっても申請できます。
最後に
申告期限の延長については、通常に比べて、延長が認められる「やむを得ない理由」や「延長の手続き」は非常に柔軟なものになっています。
また、納税の猶予については、「特例猶予」が受けられない場合でも、現行法での猶予を受けられる場合もあります(納期限から6か月以内に申請)。
期限延長や納税猶予について、さまざまな不安を感じられる方も多いのではないでしょうか?
どうぞ、税理士にご相談ください。
2020年6月1日
日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男
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事業形態
事業・国際税務
相続・オーナー
- 種別 レポート