アメリカの相続税(遺産税)の基礎控除とは?2026年1,500万ドルへの恒久化と日本人への影響を解説
国際相続
解説:税理士法人日本経営
税理士 大橋 正壽
アメリカの相続税(連邦遺産税)における「基礎控除」とは、一定の金額までの遺産には税金がかからない非課税の枠のことです。金額があらかじめ決まっている日本の基礎控除とは異なり、アメリカでは物価の上昇に合わせて毎年少しずつ控除額が引き上げられる仕組みになっています。さらに、2025年に成立した新たな減税法(One Big Beautiful Bill Act:OBBBA)により、2026年1月1日からは1人あたりの非課税枠が1,500万ドル(約20億円以上)へ大幅に引き上げられ、今後も恒久的にこの大型控除が続くことになりました。
ただし、この大きな控除枠をフルに活用できるのは米国市民や米国居住者が中心であり、日本居住の日本人には別の制度が適用されます。本記事では、アメリカの相続税の基礎控除の仕組みを紹介するとともに、日本居住者における日本の相続税との関係や留意点を中心に解説します。米国法上の制度や手続きについては、一般的な概要を紹介するものです。
この記事でわかること
- アメリカ連邦遺産税の基礎控除の仕組みと2026年の1,500万ドル恒久化の内容
- 日本人・NRNCが受ける扱いと日米相続税条約による按分控除の考え方
- 米国資産を持つ日本居住者・米国在住日本人が直面する二重課税リスクと対策
- 米国資産の承継に必要なプロベート手続きとForm 3520(海外贈与・遺贈)の情報報告義務
複雑な国際相続に、日米クロスボーダーの最適解を
国際相続の専門チームが対応します
アメリカ(米国)の相続税の全体像
米国の相続税は、日本のように相続人ごとに課税される方式ではなく、被相続人の遺産そのものに課税する「遺産税(Estate Tax)」方式が採用されています。連邦と州の二段構えになっている点や、基礎控除が極めて大きい点が、日本の相続税と大きく異なる特徴です。
連邦遺産税と州遺産税の違い
アメリカでは、連邦政府が課す連邦遺産税に加えて、一部の州が独自に州遺産税(Estate Tax)または相続税(Inheritance Tax)を課しています。全米共通で適用される連邦遺産税では、米国市民および米国居住者に限り、非常に大きな基礎控除が認められています。2025年時点の基礎控除額は1,399万ドルですが、2026年からはOBBBAにより米国市民・米国居住者の基礎控除額が1,500万ドル(1人あたり)へと恒久化されます。一方で、米国市民でも米国居住者でもない米国非居住者(日本にお住まいの日本人など。Nonresident Not a Citizen。以下「NRNC」)には、この1,500万ドルの控除は適用されず、基礎控除額は原則として6万ドルにとどまります(※01)。
相続税の課税対象の判断基準
連邦遺産税の課税範囲は、被相続人のステータスによって明確に分かれます。米国市民および米国居住者(domicileが米国にある者)は全世界の財産が課税対象となり、NRNCは米国国内に所在する財産(U.S.-situs資産)のみが課税対象です(※02・※03)。
| 区分 | 課税範囲 | 基礎控除の目安(2026年) |
| 米国市民 | 全世界の財産 | 1,500万ドル |
| 米国居住者 (グリーンカード等) | 全世界の財産 | 1,500万ドル |
| NRNC | 米国国内財産のみ | 原則6万ドル(条約適用で按分拡大あり) |
基礎控除の仕組み
米国の基礎控除は、生涯を通じた贈与税と遺産税を一本化した「統一移転税額控除(Unified Credit)」として機能します。生前贈与で使った分は将来の遺産税の控除枠から差し引かれる仕組みで、生涯を通じて一体的に管理される点が特徴です。
2026年からは、法律上のベースとなる非課税枠が1,500万ドルへと変更されました(物価調整により、2025年時点の実際の控除額は1,399万ドルまで増加していました)。2027年以降も引き続きインフレ調整が行われます。 米国市民・居住者の場合、夫婦間でポータビリティ(控除枠の持ち越し)を申請することで、夫婦で実質3,000万ドル規模までの非課税枠を確保できます。ただし、米国市民権や永住権を持たない米国非居住者(NRNC)の遺産には、原則としてこのポータビリティは適用されません(※04)。
米国と日本の相続税と基礎控除の違い
米国と日本では、課税方式、基礎控除の規模、最高税率のいずれも大きく異なります。米国に資産を持つ日本人や、米国在住で日本帰国を検討している方は両国制度の構造を理解することが重要です。
日米相続税条約が基礎控除に与える影響
日本に居住する被相続人が米国資産を保有している場合、その被相続人が米国市民ではなく、かつ米国に生活の本拠(Domicile)も有していないときは、原則としてNRNCとして扱われます(※05)。
NRNCに対しては、原則として1万3,000ドルの統一税額控除が認められます(※06)。これは遺産額から直接6万ドルを差し引く「基礎控除」ではなく、算出された遺産税額から1万3,000ドルを差し引く税額控除です。ただし、1万3,000ドルは課税遺産6万ドルに対して計算される遺産税額と同額であるため、一般的には「6万ドル相当の基礎控除」と説明されることがあります。
また、NRNCについては、原則として、死亡時に保有する米国所在財産の価額に一定の生前贈与額等を加えた金額が6万ドルを超える場合に、Form 706-NA(※02)の提出が必要となります。このため、一定の生前贈与等がない通常のケースでは、米国所在財産が6万ドル以下であれば、原則としてForm 706-NAの申告は不要となります。
一方で、日米相続税条約が適用できる場合には、米国非居住者であっても「全世界の財産のうち、米国にある財産が占める割合」に応じて、米国市民と同等の大きな非課税枠(1,500万ドルベース)を活用できる可能性があります。
例えば、全世界の財産が10億円で、そのうち1億円(10%)が米国の財産である場合、1,500万ドルの10%にあたる「150万ドル相当(約2億円超)」を基準として控除が認められるイメージです。
原則である「6万ドル(約900万円)」という非常に少ない控除枠しか使えない場合と比べて、アメリカでの遺産税の負担を大幅に軽減できる可能性があります(※適用にあたっては米国申告書 Form 706-NA(※02・※05) に加え、Form 8833 等の書類添付が必要です)。
二重課税となるケース
米国在住でグリーンカードを保持しつつ東京にも生活拠点がある二拠点生活者は、日米双方で居住者と判定される可能性があり、両国で全世界財産が課税対象となる場合があります。日本側では外国税額控除などの制度が設けられており、個別の事情に応じて日米双方の課税関係を確認する必要があります(※07)。
また、配偶者が米国市民でない場合、米国市民間で認められる無制限の婚姻控除(Unlimited Marital Deduction)は原則として認められません。通常、米国では夫婦の双方が米国市民であれば、配偶者控除(Marital Deduction)により遺産税は非課税(無制限)となります。しかし、遺産を取得する配偶者が米国市民でない場合(外国人配偶者の場合)は、この非課税の特例を受けることができません。その対応策として、「QDOT(適格国内信託:Qualified Domestic Trust)」と呼ばれる特殊な信託に財産を移すことで、遺産税の納税を繰り延べ(延期)することが可能になります(※信託から配偶者が元本を引き出した際などに課税されます・※08)。
海外資産に対する日本の申告義務
日本の相続税では、被相続人および相続人の住所、国籍、在留資格、相続開始前10年以内の住所等の状況によって、国外財産が課税対象となるかどうかが決まります。一定の要件を満たす場合には、国外財産が課税対象外となるケースがあります。
相続人(遺産をもらう人)の中に一人でも日本にお住まいの方がいれば、原則として海外にある財産も含めて日本の相続税の対象となります。ただし例外として、相続人が仕事などで一時的に日本に滞在している外国人(一時居住者)であり、かつ亡くなった方(被相続人)が外国籍であったり、長期間海外に住んでいたりする場合などは、日本の相続税がかかる範囲が「日本国内にある財産のみ」に限定されるケースがあります。
このように、被相続人と相続人の住所・国籍・ビザ(在留資格)・過去の居住履歴によって課税範囲が大きく変わるため、事前の個別確認が非常に重要です(※07)。
日本の相続税は、まず財産を取得した人ごとに課税価格を計算し、その合計額を基に相続税の総額を算出した上で、各人の課税価格に応じて税額を割り振る仕組みです。そのため、被相続人および各財産取得者の納税義務者区分と課税対象財産の範囲を正しく整理することが、相続税全体を適切に計算する上で重要となります(※09)。
| 比較項目 | 日本(※09・※10) | アメリカ(連邦)(※01・※04) |
| 課税方式 | 相続人課税(遺産取得課税方式) | 遺産課税方式 |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人 | 1,500万ドル(2026年以降) |
| 最高税率 | 55% | 40%(※04) |
日本居住者が確認しておきたい留意点
1,500万ドルという基礎控除は、被相続人の国籍や居住地、資産の所在などによって適用関係が異なります。特に日本居住者が米国資産を保有している場合は、日本の相続税との関係や日米双方の課税関係を確認することが重要です。ここでは、日本居住者が知っておきたい留意点を解説します。
生前贈与と相続税の関係
生前贈与は遺産税の基礎控除(統一移転税額控除)の枠を消化するため、生前の贈与額によって将来利用できる遺産税の控除額が変わります。 また、プロベート回避等を目的としてリビングトラスト(生前信託)が利用されることがありますが、日本居住者の場合は日本の相続税や贈与税への影響もあわせて確認する必要があります。将来的に日本へ帰国する予定がある場合は、日米で課税関係や評価方法が異なるため、帰国前に日米双方の税務専門家へ相談しておくことが重要です。
資産の種類による課税対象の違い
米国非居住者(日本にお住まいの日本人など)が保有する資産の場合、「どのような種類の資産か」によって米国遺産税の対象になるかどうかが異なります。例えば、米国の不動産や米国企業の株式は「米国にある財産」とみなされ、米国非居住者であっても遺産税の課税対象となります。一方で、米国の現地銀行に預けている預金については、税法上の特別な例外ルールにより「米国にある財産」から除外されるため、原則として米国遺産税はかかりません(※11)。このように、資産の保有形態や種類によって税務上の取り扱いが大きく変わる点に注意が必要です。
なお、ハワイ州などの不動産を保有している場合は、連邦遺産税だけでなく州独自で課される遺産税や、売却時の源泉徴収(FIRPTA)にも注意が必要です。このように資産の保有形態によって日米双方での課税関係が異なるため、日本の相続税との関係も含めて総合的に確認しておくことが大切です。
プロベート制度と日本居住者が知っておきたいポイント
米国では、日本と異なり「遺言書を作成してあっても」裁判所の関与するプロベート(遺産手続・検認)を経なければ、原則として遺産の受取や名義変更ができません。プロベートとは、裁判所が遺言書の有効性を確認し、亡くなった方の債務(借金や税金)を清算した上で、正しく遺産を分配するための手続きです。手続きの要否、期間(数か月〜数年)、および費用(遺産額の数%)は、州法や遺産の規模、保有形態によって大きく異なります。
このプロベートには多くの時間とコストがかかるため、生前信託(リビングトラスト)やジョイント・テナンシー(共同保有)、TOD(死亡時転送指定)などをあらかじめ設定しておくことで、プロベート手続き自体を回避する対策が一般的です(※12)。
手続きの要否、期間および費用は、州法、遺産規模、財産の保有形態等によって異なります。リビングトラスト、ジョイント・テナンシー、TOD(Transfer on Death)指定、受益者指定などを組み合わせることでプロベートを回避できる可能性があります(※12)。
米国にはプロベートを回避するための制度が複数ありますが、適用方法は州法などによって異なります。日本居住者については、日本の相続税への影響も含めて確認することが重要です。
米国人が、非居住外国人から、年間合計10万ドルを超える贈与・遺贈を受けた場合は、原則としてForm 3520(米国人が海外の個人・信託等から一定額を超える贈与や相続財産を受け取った場合等に、当該内容をIRSへ報告するための情報申告書)による情報報告が必要です。 未報告には、原則として月5%(最大25%)のペナルティが課されるため、相続税本体とは別の報告義務として注意が必要です(※13)。
よくある質問
Q. 米国在住の親が亡くなり、日本にいる子どもが相続人となる場合、日本の相続税についてどのような点に注意すればよいですか?
A. 日本では、被相続人や相続人の住所・国籍などの状況によって、米国にある財産も相続税の課税対象となる場合があります。また、米国で遺産税が課された場合には、日本の相続税との二重課税を調整できる制度が適用できる可能性もあります。個別の取扱いについては、日本側・米国側双方の専門家へ確認ください。
Q. グリーンカード保有者が日本へ帰国した場合、日本の相続税ではどのような点に注意すればよいですか?
A. グリーンカードの保有状況だけでなく、日本・米国それぞれでの居住状況や生活の本拠(Domicile)の判定によって、課税対象となる財産の範囲が異なる場合があります。日本に帰国した後は、日本の相続税の課税関係や、米国での課税との関係をあわせて確認することが大切です。
また、過去15課税年度のうち8課税年度以上グリーンカードを保有していた人が、グリーンカードを放棄するなどして米国の税務上の居住者資格を終了させる場合には、一定の要件の下で米国の転出時課税(Expatriation Tax)の対象となる可能性があるため、帰国前に確認が必要です。個別の取扱いについては、専門家へ確認ください(※14)。
Q. リビングトラストの受託者に指定されている場合、日本の税務ではどのような点に注意すればよいですか?
A. 日本の税務では、信託契約の内容や委託者・受託者・受益者の権利関係に基づき、信託財産やその収益が誰に帰属するかを判定します。そのため、単に受託者に指定されている場合と、自らが受益権を有する場合とでは、日本の相続税、贈与税または所得税の課税関係が異なることがあります。また、相続税の申告にあたっては、信託契約書や財産の内容を確認できる資料が必要となる場合があります。個別の取扱いについては、専門家へ確認ください。
まとめ
2026年から、アメリカの連邦遺産税の基礎控除は1人あたり1,500万ドルが法律上のベースとして恒久化されることが確定しました。米国市民・居住者にとっては資産承継の環境が大きく改善する一方、日本居住の非居住非市民にとっては原則6万ドルの控除しか使えず、日米相続税条約による按分適用の検討が不可欠です。
米国に資産を持つ日本人、米国在住で帰国を検討している医師やグリーンカード保有者の二拠点生活者は、被相続人と相続人の国籍・居住地、資産の所在、信託やプロベートの状況を総合的に整理する必要があります。日本経営グループは、創業以来約60年にわたり、国際税務・相続税務の分野で富裕層を支援してきた実績があります。米国資産の相続税対策や日米二重課税の調整については、日米両国の税制に精通した当グループの専門家にお気軽にご相談ください。
この記事のまとめ
✓ 2026年からアメリカの相続税の基礎控除は1,500万ドルへ恒久化される
✓ 日本居住のNRNCは原則1万3,000ドルの統一税額控除(概ね6万ドル相当)だが、日米相続税条約により按分された統一税額控除を適用できる余地がある
✓ 米国資産の所在地と保有形態を整理し、プロベート回避策と信託活用を検討する
✓ 日米双方の制度に精通した専門家へ早期に相談し、シミュレーションを行う
※01 出典:IRS(米国国税庁)「Estate tax(遺産税)」(2026年9月2日閲覧)より
※02 出典:IRS(米国国税庁)「Instructions for Form 706-NA (09/2025)(Form 706-NA:非居住・非米国市民用 遺産税申告書の記入説明書)」(2026年9月2日閲覧)より
※03 出典:米国市民および米国居住者の総遺産(Gross Estate)の定義については 26 U.S.C. § 2031、NRNCの総遺産の定義については 26 U.S.C. § 2103 を参照。参照:Legal Information Institute(コーネル大学ロースクール)「26 U.S. Code § 2031 – Definition of gross estate/§ 2103 – Definition of gross estate」(2026年9月2日閲覧)より
※04 出典:IRS(米国国税庁)「What’s new — Estate and gift tax」および 米国連邦規則集 26 CFR § 20.2010-2 / § 20.2010-3(2026年9月2日閲覧)より
※05 出典:IRS(米国国税庁)「Frequently asked questions on estate taxes for nonresidents not citizens of the United States(非居住・非米国市民に対する遺産税に関するよくある質問)」(2026年9月2日閲覧)より
※06 出典:26 U.S. Code § 2102(b)(1)(内国歳入法典)条文:“A credit of \$13,000 shall be allowed against the tax imposed by section 2101.”(和訳:第2101条に基づき課される税額から13,000ドルの税額控除が認められる。)参照:Legal Information Institute(コーネル大学ロースクール) 、およびIRS(米国国税庁)「Instructions for Form 706-NA (09/2025)」(2026年9月2日閲覧)より
※07 出典:e-Gov法令検索「相続税法(昭和二十五年法律質十三号)第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)」(令和7年4月1日現在施行法令)
※08 出典:IRS(米国国税庁)「Instructions for Form 706(Form 706:米国遺産税申告書の記入説明書)」(2026年9月2日閲覧)より
※09 出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」(令和7年4月1日現在法令等)より
※10 出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」(令和7年4月1日現在法令等)より
※11 出典:IRS(米国国税庁)「Estate tax for nonresidents not citizens of the United States」、および26 U.S. Code § 2104(a)(株式)/§ 2105(b)(銀行預金等)、条文:“…shares of stock… deemed property within the United States only if issued by a domestic corporation”(和訳:非居住・非米国市民が保有する株式は、米国法人が発行したものである場合に限り米国所在財産とみなされる。なお、米国銀行の預金等は原則として米国所在財産から除外される。)(2026年9月2日閲覧)より
※12 出典:American Bar Association(アメリカ弁護士協会)「The Probate Process(プロベートの手続き)」(2026年9月2日閲覧)より
※13 出典:IRS(米国国税庁)「Gifts from foreign person(外国人からの贈与・遺贈に関する情報)」2025年12月22日更新より
※14 出典:IRS(米国国税庁)「Expatriation tax」、および26 U.S. Code § 877(e)(2)(長期居住者の定義)、条文:“…lawful permanent resident of the United States in at least 8 taxable years during the period of 15 taxable years…”(和訳:(該当事由が発生した年を含む)過去15課税年度のうち少なくとも8課税年度において米国の合法的永住権(グリーンカード)を保有していた者)(2026年9月2日閲覧)より
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レポートの監修者

大橋 正壽(おおはし まさひさ)
税理士法人日本経営
税理士
一般企業の経理からスキル向上を志し税理士試験に合格。税理士法人に5年勤務し2023年に日本経営ウィル税理士法人(現:税理士法人日本経営)に入社。相続チームで富裕層や複雑な法務・税務論点がある相続税申告を中心に担当。2024年からは同チームの審理担当として、適正かつ高品質な申告を支える審理業務に従事。
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接または間接に損害を被られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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事業形態
事業・国際税務
相続・オーナー
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