相続税は海外資産にもかかる?海外財産がある場合の課税ルールと申告の注意点
国際相続 解説
この記事でわかること
- 海外資産に日本の相続税がかかるかどうかを判定する基本ルール
- 被相続人・相続人の居住状況ごとの課税範囲と10年ルールの仕組み
- 米国遺産税との二重課税を回避する外国税額控除の適用方法
- 海外在住の相続人が申告時に準備すべき書類と手続きの流れ
海外の不動産や預金などの資産を相続する際、「日本の相続税がかかるのかどうか」は非常に重要な問題です。結論としては、被相続人(亡くなった方)と相続人の「居住地」、「国籍」、「海外移住時期」といった条件によって課税範囲は大きく変動します。多くの場合は、海外資産にも日本の相続税が課税されます。
特に米国に資産を保有する方の場合、日本の相続税だけでなく米国の遺産税(Estate Tax)との二重課税リスクにも備える必要があります。本レポートでは、国際相続における課税ルールの基本から、ケース別の具体例、二重課税を防ぐための外国税額控除の仕組み、そして海外在住の相続人が準備すべき書類まで、実際に海外資産を相続することになった時の注意点を網羅的に解説します。
海外資産にも相続税はかかる?国際相続の原則
日本の相続税法では、課税対象となる財産の範囲を「誰が」「どこに住んでいるか」によって区分しています。この区分を正確に理解しておくことが、国際相続に対応するうえでの第一歩です。
日本国内の財産にはすべて日本の相続税が課税される
まず押さえておきたいのは、日本国内にある財産は、被相続人や相続人がどこに住んでいても原則として日本の相続税の課税対象になるという点です。日本に不動産を所有している場合や、日本の銀行に預金がある場合は、相続人が米国在住であっても、相続税の申告・納税義務が発生します。
この原則は「制限納税義務者」と呼ばれる区分にも当てはまります。制限納税義務者とは、日本国内の財産のみに課税される納税義務者のことで、被相続人と相続人の双方が一定の条件を満たして海外に居住しているケースに該当します。しかしそのような場合でも、日本国内に残された財産には必ず相続税がかかる点を見落としてはなりません。
海外資産への課税は居住地や移住時期で変わる
海外資産に対して日本の相続税が課税されるかどうかは、「無制限納税義務者」に該当するか「制限納税義務者」に該当するかで決まります。無制限納税義務者に該当すると、日本国内の財産だけでなく、海外の不動産・預金・有価証券などすべての国外財産が課税対象となります。これを「全世界課税」と呼びます。
無制限納税義務者に該当する典型的なケースは、被相続人または相続人のどちらかが日本国内に住所を有している場合です。加えて、2017年の税制改正により導入された「10年ルール」が判定に大きく影響します。このルールでは、海外資産が日本の相続税の課税対象となるかどうかは、「被相続人および相続人の住所」と「日本国籍の有無」に基づき判定されます。この判定の際には、被相続人と相続人の両者の状況を踏まえて納税義務区分を決定する必要があります。米国に長期滞在していても、帰国して一時的に日本に住所を置いた事実があれば10年の起算がリセットされるため、慎重な確認が不可欠です。
被相続人・相続人の居住状況ごとの課税範囲を一覧で確認
以下の表は、被相続人と相続人の居住状況・国籍の組み合わせに応じた課税範囲の概要を整理したものです。個別事情により判定が異なるケースもあるため、あくまで一般的な目安としてご確認ください。
| 被相続人の状況 | 相続人の状況 | 課税対象財産 |
|---|---|---|
| 日本国内に住所あり | 日本国内に住所あり | 国内財産+国外財産(全世界課税) |
| 日本国内に住所あり | 海外に住所あり(日本国籍) | 国内財産+国外財産(全世界課税) |
| 海外に住所あり(10年以内に日本に住所あり) | 日本国内に住所あり | 国内財産+国外財産(全世界課税 |
| 海外に住所あり(10年超日本に住所なし) | 海外に住所あり(10年超日本に住所なし・日本国籍なし) | 国内財産のみ |
| 海外に住所あり(10年超日本に住所なし) | 海外に住所あり(10年超日本に住所なし・日本国籍あり) | 国内財産のみ |
上記のとおり、被相続人・相続人のいずれかが10年以内に日本に住所を有していた場合は、海外資産も含めた全世界課税が適用されます。米国で長期生活をしている方であっても、日本への帰国歴や住所の設定状況により判定が変わるため、自己判断は避けて専門家に相談することが重要です。
海外資産の相続税が発生するケース別の具体例
国際相続では、被相続人と相続人がそれぞれどの国に住んでいるかによって課税関係が変わります。ここでは、実務で多く見られる5つのケースについて具体的に解説します。
日本在住の親が海外資産を含む財産を遺したケース
被相続人(親)が日本に住んでおり、米国に不動産や証券口座などの海外資産を保有していた場合、相続人がどこに住んでいても全世界の財産が日本の相続税の課税対象になります。これは被相続人が日本に住所を有している時点で、無制限納税義務者としての要件が満たされるためです。
米国の不動産を相続する際には、現地での名義変更手続き(プロベートと呼ばれる裁判所を通じた手続き)が必要になるケースもあります。プロベートには数ヶ月から1年以上かかることもあり、日本での相続税申告期限(死亡から10ヶ月以内)との間にずれが生じる点に注意が必要です。
海外在住の親が亡くなり日本在住の子が相続するケース
被相続人(親)が米国に在住していて亡くなり、相続人(子)が日本に住んでいる場合、相続人が日本に住所を有しているという事実だけで、原則として無制限納税義務者(全世界課税の対象)となります。被相続人の住所や国籍にかかわらず、日本の税法上は子自身の居住地によって課税範囲が確定するため、海外にあるすべての財産に日本の相続税が課税されます。
ただし、相続人が「一時居住者(日本に在留資格を持って短期滞在している外国人など)」に該当する場合に限り、例外として被相続人の住所や国籍、過去の居住状況等によって課税範囲が決定される仕組みです。
日本に住む子にとって、海外にある親の資産を把握することは容易ではありません。さらにこのケースでは、米国でのプロベート手続き(裁判所を通じた遺産管理手続き)と並行して、日本での相続税申告を期限内(10ヶ月以内)に進める必要があるため、手続きの複雑さは一層増します。現地の弁護士と日本の国際相続に強い税理士の双方と連携しながら、迅速に進めることが欠かせません。
日本在住の親が亡くなり海外在住の子が相続するケース
被相続人(親)が日本に住んでおり、相続人(子)が米国に在住している場合も、全世界課税の対象となります。被相続人が日本国内に住所を有している限り、相続人の居住地は課税範囲に影響しません。
海外在住の相続人は、相続税の申告にあたって「納税管理人」を日本国内に選任する必要があります。納税管理人とは、非居住者に代わって日本での申告・納税手続きを行う代理人のことです。税理士が納税管理人を務めるケースも多く、早い段階で依頼先を決めておくとスムーズに手続きが進みます。
日本国籍の家族が海外移住した後に相続が発生したケース
日本国籍を持つ家族全員が米国に移住した場合でも、移住後10年以内に相続が発生すれば、海外資産も日本の相続税の課税対象です。10年ルールにより、被相続人・相続人の双方が相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合は全世界課税が適用されます。
定年退職を機に米国から日本へ帰国を検討している方にとって、帰国のタイミングは税務上の影響が非常に大きい判断です。帰国して日本に住所を置くと、その時点から10年ルールの起算がリセットされます。海外に大きな資産を保有している場合は、帰国前に専門家と綿密な相談を行うことが推奨されます。
相続人が外国籍を取得している場合の相続税の取り扱い
日本国籍を離脱して外国籍(米国籍など)を取得した相続人の場合、10年ルールの適用において日本国籍保持者とは異なる判定が行われます。
具体的には、相続発生時点で外国籍(日本国籍なし)の相続人が海外に居住しており、かつ亡くなった被相続人も相続開始前10年以内に日本に住所を有していなかった場合は、「制限納税義務者」に該当します。この場合、海外にある不動産や預金などの資産には日本の相続税は課されず、日本国内にある財産のみが課税対象となります。
ただし、相続人自身が外国籍を取得して海外に住んでいても、日本国内に不動産や預金口座などが残っていれば、その国内財産への課税から外れることはありません。また、「日本を離れて海外で暮らしている」と思っていても、実態として日本国内に生活の本拠(住所)があるとみなされれば、全世界課税の対象となるリスクもあります。納税義務者の区分判定は国際相続の中でも非常に専門的な論点であるため、自己判断せず、税理士による客観的な事実に基づいた個別の検討が不可欠です。
海外資産の相続税で二重課税を防ぐ外国税額控除の仕組み
海外に資産を保有している場合、日本と資産所在国の双方で相続に関する課税が発生し、二重課税となるリスクがあります。この問題を緩和するための制度が「外国税額控除」です。
外国税額控除とは海外で納めた税額を日本の相続税から差し引ける制度
外国税額控除は、海外で支払った相続税や遺産税に相当する金額を、日本の相続税額から差し引くことができる制度です。たとえば米国で遺産税(Estate Tax)を納付した場合、その納付額の一定範囲を日本の相続税から控除できます(※03)。
二重課税を完全に排除できるわけではないものの、外国税額控除を適用することで実質的な税負担を大幅に軽減できる場合があります。特に米国に高額の不動産や有価証券を保有している方にとっては、この制度の活用が納税額に直結する重要な論点です(※02)。
外国税額控除の適用要件と控除額の計算方法
外国税額控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続により取得した財産が日本国外にあること
- その国外財産について、現地の法律に基づき相続税・遺産税に相当する税金を納付していること
- 日本の相続税の納税義務者(無制限納税義務者)であること
控除額は、海外で実際に納付した税額と、日本の相続税額のうち国外財産に対応する部分のいずれか少ない方の金額が上限となります。海外で高額の遺産税を支払ったとしても、日本の相続税額を超える部分は控除できない点に注意が必要です。
相続税申告書への記載方法
外国税額控除を適用するには、相続税申告書の第8表「外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書」に該当金額を記載します。あわせて、海外での納税証明書(原本)とその日本語翻訳を添付する必要があります。
米国の遺産税に関する納税証明書は、IRS(内国歳入庁)や州の税務当局から発行されるものを取得します(※01)。現地の会計士や弁護士と連携して書類を手配し、日本の税理士へ引き継ぐ体制を整えておくことが実務上のポイントです。
相続税がない国や税率が低い国との比較
世界的に見ると、相続税を課していない国は少なくありません。以下は主要国の相続税制度を比較した表です。
| 国名 | 相続税・遺産税の有無 | 最高税率の目安 |
|---|---|---|
| 日本 | あり(相続税) | 55% |
| 米国 | あり(遺産税) | 40% |
| 英国 | あり(相続税) | 40% |
| オーストラリア | なし | — |
| カナダ | なし(みなし譲渡益課税あり) | — |
| シンガポール | なし | — |
相続税がない国に資産を移せば税負担を軽減できると考える方もいますが、日本の相続税法では居住地や国籍に基づく全世界課税の仕組みがあるため、単に資産を海外に移転しただけでは日本の課税を回避することはできません。
出国税や10年ルールがあるため簡単には節税できない
海外移住を試みる場合、「国外転出時課税制度(出国税)」にも注意が必要です。この制度は、時価1億円以上の有価証券等を保有する方が日本を出国する際に、含み益に対して所得税を課すものです。実際に売却していなくても課税される点が大きな特徴です。
さらに、10年ルールにより被相続人・相続人の双方が10年以上日本に住所を置いていない状態でなければ、海外資産への課税は免除されません。日本への一時帰国で住所を設定した場合にも10年の起算がリセットされるため、計画的な資産承継には長期的な視点と専門家の助言が不可欠です。
海外在住の相続人に求められる必要書類
海外在住の相続人が日本の相続税申告を行うにあたっては、日本居住者とは異なる書類が求められます。事前に準備しておくべき主な書類は以下のとおりです。
- 署名証明(サイン証明):在外公館(大使館・領事館)で取得。印鑑証明に代わる本人確認書類
- 在留証明:住民票に代わる居住地の証明書類。在外公館で発行
- 納税管理人届出書:日本国内で申告・納税手続きを代行する者の届出
- 被相続人の戸籍謄本・死亡診断書
- 遺産分割協議書(署名証明付き)
- 海外資産の評価関連書類(不動産鑑定書、口座残高証明書など)とその日本語翻訳
米国在住の方の場合、在米日本国大使館または各地の総領事館で署名証明・在留証明を取得できます。書類の取得には数週間かかることもあるため、相続発生後はできるだけ早く手配を開始しましょう。申告期限の10ヶ月は一見長いように感じられますが、海外資産の評価や現地の手続きを並行して進める必要があるため、実際には余裕がないケースがほとんどです。
よくある質問
Q. 米国でプロベート手続き中でも日本の相続税申告は必要ですか?
A. はい、必要です。日本の相続税の申告期限は被相続人の死亡から10ヶ月以内と定められており、米国でのプロベート手続きが未了であっても延長はされません。プロベートの進行状況にかかわらず、判明している財産情報に基づいて期限内に申告する必要があります。遺産分割が確定していない場合は、法定相続分で仮の申告を行い、後日修正申告や更正の請求で調整する方法が一般的です。
Q. リビングトラストで管理されている米国の資産にも日本の相続税はかかりますか?
A. 日本の税法上、リビングトラスト内の資産であっても、実質的に被相続人が支配していた財産と認定される場合は相続税の課税対象になります。米国ではリビングトラストを活用することでプロベートを回避できますが、日本の相続税が免除されるわけではありません。(※01)トラストの設計内容と課税関係は個別に検討する必要があるため、日米双方の法律・税務に精通した専門家への相談が重要です。
Q. 海外資産の相続について、どの段階で税理士に相談すべきですか?
A. 相続発生後、できるだけ早い段階での相談が推奨されます。海外資産がある場合は、現地での手続き(プロベート、口座解約、不動産名義変更など)と日本での相続税申告を同時に進めなければならないため、初動の遅れが申告期限に間に合わないリスクに直結します。また、生前の段階で資産承継の方針を整理しておくことも有効です。国際相続の実績がある税理士法人であれば、現地の弁護士・会計士との連携体制も含めて対応できます。
まとめ
✓被相続人・相続人のいずれかが日本に住所を有していれば海外資産にも日本の相続税が課税される
✓10年ルールにより海外移住後も一定期間は全世界課税の対象となる
✓米国資産の相続ではプロベート対応や外国税額控除の手続きを早期に着手する
✓国際相続の実績がある税理士法人に相談し、日米双方の手続きを並行して進める体制を整える
海外資産に対する日本の相続税は、被相続人・相続人の居住地や国籍、日本を離れてからの年数といった複数の要件によって課税範囲が決定されます。特に10年ルールの存在により、海外移住後であっても一定期間は全世界の財産が課税対象となるため、「海外に住んでいれば相続税はかからない」という認識は誤りです。
米国に資産を保有している方の場合、日本の相続税に加えて米国の遺産税との二重課税リスクがあり、外国税額控除の適用や現地でのプロベート手続きなど、専門性の高い対応が求められます。(※01、02)納税管理人の選任、署名証明の取得、海外資産の評価と為替換算など、海外在住の相続人に特有の手続きも多く、早期の準備が申告の成否を左右します。
出典01: IRS(米国国税庁)公式ページ 「Estate Tax」(米国連邦遺産税の基本概要および最新の基礎控除額に関する公式情報)
出典02: 外務省 「日米相続税条約(PDF)」(正式名称:遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約)
出典03: e-Gov法令検索 「相続税法」(第一条の三:相続税の納税義務者に関する規定)
出典04:米国内国歳入庁(IRS)「Instructions for Form 706」P6の統合税率表(Unified Rate Schedule)に基づきます。
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レポートの監修者

大橋 正壽
税理士法人日本経営
税理士
一般企業の経理からスキル向上を志し税理士試験に合格。税理士法人に5年勤務し2023年に日本経営ウィル税理士法人(現:税理士法人日本経営)に入社。相続チームで富裕層や複雑な法務・税務論点がある相続税申告を中心に担当。2024年からは同チームの審理担当として、適正かつ高品質な申告を支える審理業務に従事。
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