アメリカの相続税(連邦遺産税)の仕組みとは?税率・申告義務・日本との違いを解説
国際相続 解説
この記事でわかること
- 米国の連邦遺産税は「被相続人の遺産」に課税され、日本の相続税とは納税義務者が根本的に異なる
- 米国市民・居住者の基礎控除は約1,361万ドルと高額だが、非居住外国人はわずか6万ドルにとどまる
- 日本人が米国の財産を相続する場合、日米両国での申告義務と二重課税リスクが生じる
- プロベート回避や外国税額控除の活用には、日米双方の専門家との早期連携が不可欠である
米国に不動産や金融資産を保有している方、あるいは米国在住のご家族がいる方にとって、遺産税(連邦遺産税)の仕組みを正しく理解しておくことは、将来の資産承継を考えるうえで非常に大切です。遺産税は「遺産税(エステートタックス)」と呼ばれ、日本の相続税とは課税の対象者・計算方法・手続きのいずれも大きく異なります。
本レポートでは、連邦遺産税の基礎控除額や税率の仕組み、日本の相続税との違い、日本人が申告義務を負うケース、そしてプロベートの回避策まで、実務上押さえておくべきポイントを体系的に解説します。米国在住で将来の帰国を検討されている方や、米国に財産を残す親族がいる方は、ぜひ参考にしてください。
遺産税の仕組みは日本とまったく異なる
遺産税を理解するうえで最初に押さえるべきポイントは、課税の基本構造が日本とまったく異なるという点です。税金の名称だけでなく、誰に課税されるのか、どのような手続きを経て財産が分配されるのかまで、制度の根幹が違います。ここでは、日米の課税方式の違いとプロベート手続きの概要を整理します。
遺産税は遺産税として被相続人に課税される遺産税方式
遺産税は正式には「連邦遺産税(Federal Estate Tax)」と呼ばれ、エステートタックスとも表記されます。最大の特徴は、税金が「遺産を受け取る相続人」ではなく「亡くなった被相続人の遺産そのもの」に対して課されるという点です。つまり、納税義務者は相続人ではなく、被相続人の遺産を管理する執行人(エグゼキューター)が申告・納付を行います。
課税対象となる財産の範囲も非常に広く、現金・預金・有価証券・不動産はもちろん、生命保険の死亡保険金、401kやIRAなどの退職年金口座、事業持分、信託内の財産なども含まれます。被相続人が死亡時に所有または支配権を有していたすべての資産が「総遺産(Gross Estate)」として計上され、そこから債務・葬儀費用・遺産管理費用・配偶者控除・慈善寄付控除などを差し引いた金額が課税遺産額となります。
日本の相続税は相続人ごとに課税される取得課税方式
日本の相続税は、遺産を受け取った各相続人に対して個別に課税される「取得課税方式」を採用しています。税額の計算はまず相続財産の総額から基礎控除額「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」を差し引いたうえで課税対象額を算出し、その後、各相続人の法定相続分に応じて相続税の総額を計算し、最終的に各相続人の実際の取得割合に応じて税額を按分する仕組みとなっています。したがって、基礎控除額は各相続人ごとに適用されるものではなく、相続財産全体から控除されます。そのうえで、各相続人の課税価格に応じて相続税の総額を割り振り、各人ごとの税額を計算します。
この日米の違いは実務上極めて重要な意味を持ちます。日本では相続人が複数いれば遺産分割の結果に応じて各人の税額が変動しますが、米国では遺産全体に対して先に税額が確定し、税引き後の遺産が相続人に分配されます。遺産税では「誰がいくら受け取るか」ではなく「遺産の総額がいくらか」が課税額を決定するため、遺産分割の内容にかかわらず税額は変わりません。
| 比較項目 | 米国(連邦遺産税) | 日本(相続税) |
| 課税方式 | 遺産課税方式(遺産全体に課税) | 取得課税方式(相続人ごとに課税) |
| 納税義務者 | 遺産の執行人 | 各相続人 |
| 基礎控除額 | 1,500万ドル(2026年) | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
| 最高税率 | 40% | 55% |
| 申告期限 | 死亡日から9ヶ月 | 死亡日から10ヶ月 |
| 贈与税との関係 | 統一移転税制(一体課税) | 原則として別々に課税 |
米国ではプロベートという裁判所手続きが必要になる
米国の相続で日本と決定的に異なるもう一つのポイントが、「プロベート(Probate)」と呼ばれる裁判所の監督下で行われる遺産管理手続きです。プロベートでは、遺言書の有効性の確認、遺産執行人の任命、債権者への通知と債務の清算、遺産の評価、相続人への分配までが法的手続きとして進められます。
プロベートには通常6ヶ月から2年以上かかることがあり、手続き費用も遺産額の3〜7%に及ぶケースがあります。日本のように相続人間の遺産分割協議だけで手続きが完結しない点は、米国に財産を残す方にとって見落とせないリスクです。特に日本在住の相続人が米国のプロベート手続きに参加するには、現地の弁護士への委任や各種書類の公証・翻訳が必要となり、時間的・金銭的負担が大きくなる傾向にあります。
遺産税における基礎控除額と税率の仕組み
米国の連邦遺産税は基礎控除額が非常に高い一方、被相続人のステータス(市民・居住者・非居住外国人)によって控除額が劇的に変わるのが大きな特徴です。ここでは、基礎控除の仕組み、税率の体系、そして日米租税条約による控除枠の拡大について解説します。
米国市民・居住者は約1,500万ドルまで非課税になる
米国市民やグリーンカード保有者を含む「米国居住者」の連邦遺産税には、非常に高額な基礎控除が設けられています。近年の法改正に伴う控除額の推移は以下の通りです。
2024年: 1,361万ドル
2025年: 1,399万ドル
2026年以降: 1,500万ドル(約22.5億円 ※1ドル150円換算)(※01)
■ 2026年からの最新動向
当初、2017年制定の税制改革法(TCJA:Tax Cuts and Jobs Act)(※02)による高額な基礎控除は2025年末で失効し、2026年以降は半減(700万ドル前後へ縮小)すると見込まれていました。 しかし、新たな税制法案「One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)」(※03)が可決・成立したことにより、2026年1月1日からは基礎控除が1,500万ドルへとさらに引き上げられ、恒久化(時限措置の撤廃)されることとなりました。基礎控除の大幅な拡大により、多くの米国資産保有者にとって連邦遺産税の免税枠が広がった形となります。ただし、今後のインフレ調整や各州が独自に課す「州遺産税」への影響については、引き続き個別具体的な確認が必要です。
非居住外国人の基礎控除額は6万ドルと大幅に低い
米国市民でもグリーンカード保有者でもない「非居住外国人(Non-Resident Alien)」の場合、基礎控除額はわずか6万ドル(約900万円)に制限されます。米国市民・居住者の約1,500万ドルと比較すると250分の1以下であり、この差は非居住者にとってきわめて大きな税務リスクとなります。
たとえば、日本在住の日本人が米国に100万ドル(約1.5億円)の不動産を所有していた場合、米国の国内法上は非居住外国人として「6万ドル」の基礎控除しか認められず、残りの94万ドルに対して連邦遺産税が課される可能性があります。
しかし、日米間には日米相続税条約(※04)が存在し、一定の要件を満たす場合には、日本居住者であっても、米国居住者に認められる最新の統一控除額(1,500万ドル)を、「米国内にある財産の割合」に応じて按分して適用できる可能性があります。
仮に総資産に占める米国不動産の割合をベースに按分された場合、国内法ベースの6万ドルを遥かに超える控除が受けられるため、一律に「6万ドルの壁」だけで判断するのではなく、条約適用の可否を踏まえた相続税シミュレーションを行うことが極めて重要です。
もっとも、条約の適用には厳格な申告手続きや要件判定が伴うため、適用が認められないケースや手続き遅延のリスクもゼロではありません。そのため実務上は、最悪のシナリオを想定した「米国国内法ベース(6万ドル控除、居住者の250分の1)」でのシミュレーションも補助的に行っておくことが推奨されます。
- 米国市民の基礎控除1,500万ドル(2026年)(※01)
- グリーンカード保有者の基礎控除:米国市民と同額
- 非居住外国人の基礎控除:6万ドル
- 日米租税条約適用時:按分計算により控除枠を拡大可能
遺産税率は最大40%の累進課税が適用される
連邦遺産税の税率は、基礎控除を超えた課税遺産額に対して18%から最大40%の累進税率が適用されます。日本の相続税の最高税率55%と比較するとやや低い水準ですが、基礎控除額の違いを考慮すると単純比較はできません。
また、米国の税制では連邦遺産税と贈与税が「統一移転税制」として一体化しています。生前に行った贈与のうち年間控除外額(2026年は受贈者1人あたり年間19,000ドル)を超える部分は、生涯の基礎控除枠を消費する形で計算されます。生前贈与でも相続でも同じ基礎控除枠と税率が適用されるため、日本のように生前贈与だけで大幅な節税を図ることは難しい仕組みになっています。
日米租税条約を活用すれば控除枠を拡大できる
日本と米国の間には「日米相続税条約」(※04)が締結されており、非居住外国人であっても条約の適用条件を満たせば基礎控除の按分計算が認められます。具体的には、米国市民向けの基礎控除額に「米国内財産の価額÷全世界財産の価額」の割合を乗じた金額が基礎控除として適用されます。
たとえば、全世界の資産が10億円、そのうち米国内の財産が2億円の場合、条約適用後の基礎控除は約1,361万ドル×(2億円÷10億円)=約272万ドルとなり、6万ドルから大幅に拡大されます。日米租税条約の適用を受けるには非居住外国人の遺産税申告書(Form 706-NA)の申告が前提となるため、非居住外国人であっても適切な申告手続きを行うことが不可欠です。
| 被相続人のステータス | 基礎控除額(2026年)※01 | 課税対象財産の範囲 |
| 米国市民 | 1,500万ドル(約22.5億円) | 全世界の財産 |
| グリーンカード保有者 | 1,500万ドル(約22.5億円) | 全世界の財産 |
| 非居住外国人(条約なし) | 6万ドル (約900万円) | 米国内の財産のみ |
| 非居住外国人(日米条約適用) | 按分計算で拡大 (最大1,500万ドルベース) | 米国内の財産のみ |
日本人が遺産税に関わるケース
米国在住の親族が亡くなった場合や、自身が米国に不動産・金融口座を保有している場合、日本人であっても遺産税申告が必要になることがあります。さらに日本の相続税も別途課税されるため、二重課税への対応を含めた総合的な検討が求められます。
米国に不動産や金融資産がある場合は米国で申告が必要
被相続人が米国市民またはグリーンカード保有者である場合、全世界の財産が連邦遺産税の課税対象となり、遺産額に課税対象贈与額を加算した合計が基礎控除額を超えると市民・居住者の遺産税申告書(Form 706)の提出が義務付けられます。申告期限は被相続人の死亡日から9ヶ月以内で、日本の相続税申告期限(10ヶ月)より1ヶ月短い点に注意が必要です。
一方、被相続人が非居住外国人の場合は、米国内に所在する財産のみが課税対象です。この場合に提出する申告書は非居住外国人の遺産税申告書(Form 706-NA)となり、米国内の財産が6万ドルを超える場合に申告義務が生じます。期限までに申告できない場合は申請(Form4768)を行うことにより最大6ヶ月の延長が認められますが、未納税額に対しては延滞税や無申告加算税が課されるため、概算でも期限内に納付しておくことが実務上の鉄則です。
米国居住者が海外から10万ドル超の相続を受けた場合には外国からの相続・贈与の報告書(Form 3520)の提出も必要となり、海外金融口座の残高が年間1万ドルを超えた場合は海外金融口座の報告(FBAR)の義務も発生します。複数の報告義務が同時に生じることが多いため、提出先と期限を一覧化して管理することが重要です。
- Form 706:米国市民・居住者の遺産税申告書(期限:死亡日から9ヶ月)
- Form 706-NA:非居住外国人の遺産税申告書(期限:死亡日から9ヶ月)
- Form 3520:外国からの相続・贈与の報告書(期限:翌年4月15日)
- FBAR(FinCEN Form 114):海外金融口座の報告(期限:翌年4月15日、自動延長あり)
- Form 8938(FATCA):一定額以上の海外金融資産の報告
米国の遺産には日本の相続税も課税される
日本の相続税法では、相続人が日本国籍を有し、かつ一定の要件を満たす場合、被相続人の全世界の財産が日本の相続税の課税対象となります。したがって、米国在住の親が亡くなり日本在住の子が相続する場合、米国にある不動産や金融資産にも日本の相続税が課される可能性があります。
米国の不動産を日本の相続税で評価する際、日本国内のような路線価や固定資産税評価額の仕組みがないため、現地の不動産鑑定士による鑑定評価額やプロベート手続き中に算定された評価額を用いるのが一般的です。評価額は死亡日時点の為替レート(対顧客直物電信買相場)で日本円に換算する必要があり、為替変動が相続税額に大きく影響する点も見落とせません。
二重課税を防ぐ外国税額控除の仕組み
米国で連邦遺産税を納付し、同じ財産に対して日本でも相続税が課される場合、日本の相続税法および日米相続税条約に基づく「外国税額控除」を適用することで、二重課税を一定程度回避できます。日本の相続税額のうち外国にある財産に対応する部分を上限として、米国で納付した遺産税を差し引く仕組みです。
ただし、米国で納付した税額全額が控除されるとは限りません。控除額はあくまで日本の相続税額のうち外国財産に対応する部分が上限であり、米国の税負担の方が大きい場合は差額分が控除しきれないケースもあります。外国税額控除の適用には日本側の申告期限から5年以内という期限管理が重要であり、米国側の遺産税額が確定するまで時間がかかる場合には、更正の請求などの対応を見据えたスケジュール管理が必要です。
| 手続き | 管轄 | 申告期限 |
| 連邦遺産税申告(Form 706 / 706-NA) | 米国IRS | 死亡日から9ヶ月(6ヶ月延長可) |
| 日本の相続税申告 | 日本の税務署 | 死亡日から10ヶ月 |
| 外国税額控除の更正の請求 | 日本の税務署 | 法定申告期限から5年以内 |
トラストを活用してプロベートを回避する方法もある
プロベートの費用や期間の負担を軽減する手段として、米国では「リビングトラスト(Revocable Living Trust)」の活用が広く普及しています。リビングトラストとは、委託者が生前に設立する撤回可能な信託で、信託に移管された財産はプロベートの対象外となります。委託者の死亡後、後継受託者が裁判所を介さずに受益者へ財産を分配できるため、手続きの迅速化とコスト削減につながります。
一方、撤回不能信託(Irrevocable Trust)は、設立後に変更や撤回ができない代わりに、信託に移管した資産を委託者の遺産から除外できるため、連邦遺産税の課税対象額を減らす効果があります。贈与者保持年金信託(GRAT)などの特殊な信託設計を組み合わせれば、将来の値上がり益を次世代に移転しつつ税負担を抑えることも可能です。
米国に財産を保有する方は、プロベート回避と遺産税対策の両面からリビングトラストの設定を早期に検討することが推奨されます。なお、信託の設計・設立には米国の法律に基づく専門的な対応が必要であり、日本側の相続税への影響も含めて日米双方の専門家に相談することが不可欠です。
よくある質問
Q. グリーンカード保有者が日本に帰国した場合、米国の遺産税はどうなりますか?
A. グリーンカードを保有している限り、米国の税法上は「居住者」として扱われ、全世界の財産が米国の連邦遺産税の課税対象になります。日本に帰国していても、グリーンカードを放棄しない限りこの扱いは変わりません。放棄する場合も出国税(Exit Tax)の対象となる可能性があるため、放棄のタイミングと手続きについて専門家への相談をお勧めします。
Q. 米国の州によって相続税の負担は変わりますか?
A. はい、大きく変わります。2024年時点で13の州とコロンビア特別区が州独自の遺産税を課しており、一部の州では相続税も存在します。たとえばハワイ州では基礎控除が約549万ドル、最高税率が20%です。一方、カリフォルニア州やフロリダ州には州独自の遺産税がありません。財産が所在する州の税制を事前に確認することが重要です。
Q. 米国在住の親が亡くなった場合、日本にいる子どもは何から始めればよいですか?
A. まず、米国側ではプロベート手続きの開始と連邦遺産税の申告期限(死亡日から9ヶ月)の確認が必要です。日本側でも相続税の申告期限(10ヶ月)があるため、並行して対応を進める必要があります。現地の弁護士への委任、遺言書やリビングトラストの有無の確認、金融口座の凍結解除手続きなど、多岐にわたる対応が求められますので、国際相続に対応できる専門家への早期相談が重要です。
まとめ
✓ 米国の連邦遺産税は遺産全体に課税され、最高税率は40%、基礎控除は米国市民で約1,500万ドル
✓ 非居住外国人の基礎控除は6万ドルだが、日米租税条約により控除枠の拡大が可能
✓ 日米両国での申告義務や二重課税リスクに備え、外国税額控除の適用と期限管理を徹底する
✓ プロベート回避のためのリビングトラスト設定を含め、国際相続に対応できる専門家へ早期に相談する
かつて懸念されていた2025年末の時限立法失効リスク(基礎控除の半減)は、新たな税制法案「One Big Beautiful Bill Act」の成立によって解消され、2026年以降の基礎控除は1,500万ドルへと引き上げ・恒久化されました。
これにより連邦遺産税の免税枠は大きく広がったものの、米国特有の煩雑な裁判手続きである「プロベート」の回避策(リビングトラストの活用など)や、独自の税率を持つ「州遺産税」への目配りなど、クリアすべき法務・税務の課題は多く残されています。
米国に財産を保有している方や、現地居住のご家族がいる方は、この新しい税制環境のもとで最適な資産承継を行うためにも、日米のクロスボーダー案件に精通した専門家へ相談し、現状を正確に把握した上で、必要に応じて対策をアップデートしていくことをお勧めいたします。
※出典01:米国国税庁(IRS)の連邦遺産税(Estate Tax)公式ページ 「Estate tax」2025年12月22日更新より
※出典02: 米国国税庁(IRS)「Tax Cuts and Jobs Act: A comparison for businesses」2026年5月12日更新より
※出典03: 米国連邦議会(Congress.gov)「H.R.1 – One Big Beautiful Bill Act」関連資料、および 米国国税庁(IRS)「One Big Beautiful Bill provisions」 2026年5月27日更新より
※出典04:遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(略称:日米相続税条約)1955年(昭和30年)4月1日 発効
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レポートの監修者

大橋 正壽
税理士法人日本経営
税理士
一般企業の経理からスキル向上を志し税理士試験に合格。税理士法人に5年勤務し2023年に日本経営ウィル税理士法人(現:税理士法人日本経営)に入社。相続チームで富裕層や複雑な法務・税務論点がある相続税申告を中心に担当。2024年からは同チームの審理担当として、適正かつ高品質な申告を支える審理業務に従事。
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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事業形態
事業・国際税務
相続・オーナー
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