法人を設立した場合の届出書 【税務レポート】
法人を設立した場合の届出書
解説:税理士法人日本経営
代表社員税理士 吉本 英明
法人を設立した場合、設立に関する届出書を税務署や都道府県、市区町村などに提出する必要があります。今回は、税務上、提出が必要となる届出書を確認したいと思います。
Ⅰ. 法人設立届出書
法人を設立した場合、設立の日から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を税務署へ提出する必要があります。設立届出書には、代表者氏名や設立日、事業目的など法人の基本情報を記載する必要があり、定款等の写しを添付して提出します。
また、法人設立届出書は都道府県や市区町村などの各自治体にも提出する必要があり、定款や登記事項証明書又は登記簿謄本を添付して提出します。
なお、自治体への法人設立届出書の提出期限は各自治体で異なり、東京都は設立から15日以内、大阪府は設立から2ヶ月以内となっています。
Ⅱ.青色申告の承認申請書
青色申告を行う法人は様々な優遇措置を受けることができます。30万円未満の減価償却資産の一括償却、欠損金の繰越や繰り戻し還付、中小企業投資促進税制の適用など、大きな節税効果が期待できる制度を活用することができます。
青色申告を行うには「青色申告の承認申請書」の提出が必要となります。
提出期限は、法人設立後3ヶ月又は最初の事業年度終了の日のいずれか早い日となっています。
法人設立後、上記の提出期限までに承認申請書の提出ができなかった場合、第2期以降はその事業年度が始まるまでに承認申請書を提出すれば青色申告を行うことができます。
Ⅲ.給与支払事務所等の開設届出書
法人で役員や従業員に役員報酬や給与を支払うことがあります。その際には、給与支払者である法人は役員報酬や給与から所得税を天引きし、税務署へ納付しなければなりません。
法人は給与を支払う事務所を開設したことを税務署へ知らせるために、給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。
なお、この開設届出書は法人設立時だけではなく、新たに給与を支給する支店や事務所を開設するたびに税務署へ提出する必要があるため注意が必要です。
Ⅳ.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
役員報酬や給与から天引きした源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで年2回にまとめて納付することができる納期の特例の適用を受けることができます。納期の特例の適用を受ける事業者は、1月から6月までの源泉所得税を7月10日に、7月から12月までの源泉所得税を翌年1月20日までに納付することとなります。
なお、この申請書を提出できるのは給与の支給人員が常時10人未満である事業者に限られます。
提出期限は設けられていませんが、原則、提出日の翌月に支払う給与等から納期の特例の適用を受けることができます。
Ⅴ.終わりに
上記で確認したとおり、法人設立に関する届出書は種類が多く、それぞれに提出期限が設けられています。提出が漏れた場合には、法人税の申告の際に優遇措置を受けられなくなってしまうこともあるので注意が必要です。
また、今回取り上げた届出書の他にも、棚卸資産や有価証券の評価方法、減価償却資産の償却方法を選定したい場合には、これらに関する届出書を任意で提出することができます。
法人設立や法人成りをした際には、これらの書類について提出漏れが無いように注意したいものです。
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2026年04月01日
税理士法人日本経営
代表社員税理士 吉本 英明
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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