日韓の国際税務・相続/二国間の制度的違いを乗り越えるために必要な専門性と経験
日韓国際相続への対策チーム
本稿は、月刊実務経営ニュース2021.01「巻頭特別企画」の抜粋記事です。
解説:日本経営ウィル税理士法人
顧問税理士・社会保険労務士・一級建築士・行政書士 親泊伸明
トータルソリューション事業部 主任 林田啓輔
トータルソリューション事業部 李 榕濟
日韓にまたがる相続を包括的に支援
―― (略)本日は、同社顧問の親泊伸明先生と、トータルソリューション事業部の林田啓輔主任、同事業部で財務会計コンサルタントを務める李榕濟氏にお話を伺います。
同社が近年注力している国際税務、特に日韓両国にまたがる相続申告や相続対策支援について、具体的な取り組みや注意すべき点、事例などをお聞きしたいと思います。(略)国際税務・相続とは、具体的にいうとどのような案件でしょうか。
親泊 海外に財産をお持ちの方が亡くなったときの、相続のお手伝いです。そのなかで最も多い案件が、日本に居住する韓国籍を持つ方、いわゆる在日韓国人で、韓国に財産がある方の相続です。
韓国内の財産については、韓国でも相続税の申告をしなければなりません。しかし、日本で生まれ育った2世や3世のなかには、韓国語を話せず、ハングルも読めない方がいます。
そのような方々から、戸籍の取得や相続財産の名義変更、不動産の処分といった、韓国での税務申告からその後の手続きまでを包括的にサポートしてほしいという声が高まっており、多くのニーズがあります。
―― 国際税務・相続の案件において税理士に求められる仕事は、相続税申告だけではないということですね。
親泊 おっしゃるとおりです。我々は相続人の確定、相続財産の確定、納税額の予想と分割のシミュレーション、遺産分割協議書の作成を支援し、相続税申告を行います。さらに、財産の名義変更、納税のための不動産など相続財産の処分といった申告後のお手伝いもあります。
―― 貴社が日韓の国際相続に取り組むようになったきっかけは何でしょうか。
親泊 ある方から、韓国の大手の銀行を紹介していただいたのが最初です。それ以来、その銀行から在日韓国人の資産家をご紹介いただくようになり、十数年ほど前から所得税申告のお手伝いをしています。そうした方々とのお付き合いのなかで、相続税申告のご依頼を受けるようになりました。
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韓国人スタッフを含む国際相続対策チームが対応
―― 日韓の国際相続にはどのような難しさがあるか、教えていただけますか。
親泊 まず、相続人を確定させるための戸籍を取得するのも一苦労です。韓国の戸籍制度を知らないと手続きができません。
当然ながら、韓国在住の相続人にも遺産分割協議書にサインをいただく必要がありますし、全相続人が日本在住であっても、韓国にある財産に関してはハングルで書かれた遺産分割協議書を作成しなければなりません。不動産、預金、株の名義変更の手続きが連動するからです。
つまり、ハングルによる韓国財産だけの分割協議書と、日本語による全世界財産の分割協議書の2つを作成するわけです。
また、納税資金調達のための不動産や有価証券の処分についてもご相談に乗り、不動産業者の紹介など売却のお手伝いもしています。
―― 韓国に財産がある場合、貴社ではどのような対応や提案をされていますか。
親泊 基本的には、韓国の財産を処分し、日本に送金することをお勧めしています。これはもちろん、韓国に対し思い入れがない方に限ります。
ただ、韓国の外為法の規制により韓国内相続財産の日本へ送金には、韓国の税務署から「預金等資金出処確認書」を発行してもらう必要があります。
そのため、出処の分からないお金の送金は困難ですが、全く方法がないわけではありません。我々は韓国の税理士と提携し、送金のお手伝いもしています。ただし、税務署との交渉などでかなり手間がかかります。
また、所得税や法人税は日本と内容はほとんど変わりませんが、相続に絡む民法や相続税法などにはさまざまな相違点があります。
我々は、実際に国際相続のお手伝いをしていくなかで、知らないと問題が発生するケースが多いことに気づき、研けん鑽さんを重ねてきました。当初は、韓国の税制や民法に関する最新情報を得るのに苦労しましたが、現在は韓国人スタッフの採用を含めて体制が整い、情報収集も十分にできています。
―― そうした取り組みから生まれたのが、貴社の日韓相続対策チームですね。ここで、チームのメンバーである林田主任と李さんにお話を伺いたいと思います。韓国人スタッフである李さんが日本経営ウィル税理士法人に入社されたのはいつですか。
李 令和元年4月です。日本に来たのは8年ほど前になります。韓国にいたときから税務の勉強をしており、現在は税理士資格の取得に向けて勉強中です。
―― 林田主任が日韓相続対策チームに入られたのはいつ頃でしょうか。
林田 3年ほど前になります。銀行さんから相続案件のご紹介をいただくなかで、日韓の国際相続について押さえておくべき問題が多岐にわたるようになったため、対策チームが結成され、私も参加することになりました。
―― 林田主任は、どのようなところに日韓の国際相続案件の難しさを感じていらっしゃいますか。
林田 日本と韓国では、民法(相続法)、相続税法が微妙に異なります。したがって、在日韓国人の方、また韓国に財産を持つお客様の場合は、その細かな違いを把握しておかなければなりません。それを怠ると、のちのち思わぬ税金が発生してしまうからです。
―― 親泊先生に伺います。貴社では、韓国の会計事務所とも提携されているのでしょうか。
親泊 はい。提携する韓国の弁護士や税理士(韓国では税務士)との協働も進んでいます。もともと、韓国での税務申告は韓国の税務士に依頼していました。最近は、こちらでも作成できるようになりましたが、最終提出は韓国の税務士にお願いしています。複雑な不動産の評価などは協働で進めていますが、一般的な案件であればこちらで対応可能です。
ただ、韓国は日本と違って申告納税方式ではなく賦課課税方式なので、全ての案件に税務調査が入ります。資格者(税務士)でなければ調査に立ち会えないため、我々は提携事務所と一緒に立ち会っています。
例えば、先日手掛けた日韓の国際相続案件では、日本の相続税申告書はもちろん、韓国の相続申告書や遺産分割協議書も当社で作成し、韓国の税務士にチェックしてもらったうえで税務署に提出しました。12月に行われた税務調査には、韓国の税務士と一緒に対応しました。
次の記事:日韓相続における注意点
日本経営ウィル税理士法人
韓国税務担当 顧問税理士 親泊伸明
韓国税務担当 主任 林田啓輔
韓国税務担当 李 榕濟(イ・ヨンゼ)
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担当:李 榕濟(イ・ヨンゼ)
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