お役立ち情報

くるみん認定・えるぼし認定【税務レポート】

くるみん認定・えるぼし認定

解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

令和6年度税制改正にて賃上げ促進税制に改正が入り、税額控除割合の上乗せ要件として、くるみん・えるぼし認定に係る上乗せ要件が新設されました。
今回は、くるみん・えるぼし認定の概要についてご紹介いたします。

Ⅰ. くるみん認定の概要

くるみん認定とは、仕事と子育ての両立を積極的にサポートする企業として、厚生労働大臣の認定を受けることをいいます。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
認定を受けた事業主は、自社の商品や広告等に認定マークを表示することができ、企業イメージの向上や優秀な人材の採用・定着を図ることができます。

Ⅱ. くるみん認定の認定基準

くるみん認定には、くるみん・プラチナくるみん・トライくるみんの3つがあります。
これらのくるみん認定を受けるには、いくつかの認定基準を満たす必要があります。
認定基準の例として、行動計画を策定することや、策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成すること、行動計画の計画期間が2年以上5年以下であることなどが挙げられます。

また、女性の育児休業取得率が75%以上であることや、フルタイム労働者の月平均時間外労働・休日労働が45時間未満であり、かつ、全労働者の月平均時間外労働が60時間未満であることなども認定基準となっています。
これらの認定基準については、くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん共通の認定基準となります。
その他の認定基準として、男性の育児休業等取得率や女性の継続就業率などが挙げられます。

例えば、くるみんの場合、男性の育児休業取得率が10%以上、又は、育児休業と育児目的休暇の取得率の合計が20%以上であることなどが要件となります。
また、プラチナくるみんの場合、男性の育児休業取得率が30%以上、又は、育児休業と育児目的休暇の取得率の合計が50%以上であることや、出産した女性が、出産後、そのお子さんの1歳の誕生日時点で在職している割合が90%以上であることなどが要件となっています。
なお、プラチナくるみん認定を受けるためには、くるみん認定またはトライくるみん認定を受けている必要があります。

Ⅲ. えるぼし認定の概要

えるぼし認定とは、女性が活躍できる職場環境づくりを推進している企業として厚生労働大臣の認定を受けることをいいます。
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。
くるみん認定と同じく、えるぼし認定を受けた企業は、商品や広告などに認定マークをつけることができるため、企業イメージの向上や人材確保につながることが期待できます。

Ⅳ. えるぼし認定の認定基準

えるぼしの認定には3段階あり、「採用」、「継続就業」、「労働時間等の働き方」、「管理職比率」、「多様なキャリアコース」の5つの認定基準のうち満たした数に応じて段階が変わります。

1段階目の認定を受けるには、5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たす必要があります。3つ又は4つの基準を満たした場合は2段階目の認定を、5つ全ての基準を満たした場合には3段階目の認定を受けることができます。
また、これらの基準に関する実績については、「女性の活躍推進企業データベース」にて毎年公表する必要があります。

なお、えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良である企業については、プラチナえるぼし認定を受けることができます。

Ⅴ. 最後に

税制改正により、令和6年4月開始以降の事業年度については、くるみん・えるぼし認定を受けることで賃上げ促進税制の税額控除割合が5%上乗せされます。
また、くるみん・えるぼし認定を受けることで節税効果だけでなく、企業イメージの向上や人材確保の期待も高まります。仕事と子育てを両立しやすい職場環境や女性が働きやすい職場環境づくりが求められている現在、くるみん・えるぼし認定についてご一考されてみてはいかがでしょうか。

もっと知りたい!続けてご覧ください

相続や遺言、事業承継などのさまざまなお悩みに役立つ情報を動画で紹介

2024年08月01日

日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

バックナンバー経営者のライフプラン相続サロンのご案内

バックナンバー

当ページ税務レポートのバックナンバーをご覧いただけます。

経営者のライフプラン策定支援

経営者の方のライフプランを策定しサポートします。ライフプランに関するお悩みやご相談も承ります。

相続サロンREXIED

相続税専門の税理士が担当し、所得税などの各種税負担を考慮した財産の活用などを提案いたします。

  • 事業形態 事業・国際税務
    相続・オーナー
  • 種別 レポート

関連する事例

富裕層の相続税節税対策「タワマン節税」国側勝訴の最高裁判決の事例

  • 相続・オーナー

関連する事例一覧を見る

関連するお役立ち情報

来年度の補助金スタートダッシュに向けて、今から投資計画を作成しましょう!

  • 事業・国際税務

関連するお役立ち情報一覧を見る