お役立ち情報

住宅ローン控除等の令和6年度改正【税務レポート】

住宅ローン控除等の令和6年度改正

解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

政府が掲げる「異次元の少子化対策」により、子育て世帯に向けた様々な対策が講じられています。
令和6年3月には子育て世帯のマイホームの新築やリフォームを支援する「子育てエコホーム支援事業」の申請受付が始まりました。
令和6年度税制改正においても、子育て世帯・若者夫婦世帯(以下「子育て世帯等」といいます)に対しての住宅ローン控除制度や住宅リフォーム税制が拡充されています。

Ⅰ. 住宅ローン控除の拡充

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、年末のローン残高の0.7%を所得税から控除することができる制度です。

令和6年度税制改正により、子育て世帯等がマイホームの新築等を行い、令和6年中に入居した場合の借入限度額が拡充されることとなりました。

認定住宅については5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅については4,000万円まで借入限度額が拡充されています。この借入限度額の拡充により、子育て世帯等については、令和5年入居の場合の借入限度額の水準を維持することとなりました。

Ⅱ. 住宅リフォーム税制の拡充

住宅リフォーム税制とは、既存住宅について一定のリフォームをした場合に、標準的な工事費用相当額の一定額を所得税から控除できる制度です。

令和6年度税制改正により、子育て世帯等が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等(最大25万円)を所得税から控除できるようになりました。

子育てに対応した住宅へのリフォームとは、転落防止の手すりの設置や対面式キッチンへの交換、防音性の高い床への交換などが挙げられます。

Ⅲ. 最後に

今回の税制改正により拡充される住宅ローン控除、住宅リフォーム税制の対象となる子育て世帯等は「19歳未満のお子さんがいる世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」を指します。

住宅ローン控除や住宅リフォーム税制の適用を受けるには、確定申告書を提出する際に一定の書類を添付する必要があります。その他にも適用を受けるための要件があります。

マイホームの新築やリフォームをお考えの方は、是非、担当者にご相談下さい。

もっと知りたい!続けてご覧ください

相続や遺言、事業承継などのさまざまなお悩みに役立つ情報を動画で紹介

2024年06月14日

日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

バックナンバー経営者のライフプラン相続サロンのご案内

バックナンバー

当ページ税務レポートのバックナンバーをご覧いただけます。

経営者のライフプラン策定支援

経営者の方のライフプランを策定しサポートします。ライフプランに関するお悩みやご相談も承ります。

相続サロンREXIED

相続税専門の税理士が担当し、所得税などの各種税負担を考慮した財産の活用などを提案いたします。

  • 事業形態 事業・国際税務
    相続・オーナー
  • 種別 レポート

関連する事例

富裕層の相続税節税対策「タワマン節税」国側勝訴の最高裁判決の事例

  • 相続・オーナー

関連する事例一覧を見る

関連するお役立ち情報

補助金と優遇税制を活用して、設備投資をしながら財務的利益を最大化しましょう!

  • 事業・国際税務

関連するお役立ち情報一覧を見る