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定額減税が実施されます【税務レポート】

定額減税が実施されます

解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

令和6年度税制改正に伴い本年6月より定額減税が実施されることとなりました。
今回は制度の実施が目前に迫る定額減税について確認したいと思います。

Ⅰ. 制度の概要

定額減税とは、物価高による家計負担を緩和するために所得税及び住民税を一定額減税する制度です。
定額減税にはいくつか種類がありますが、今回は給与所得者の定額減税についてご説明します。

Ⅱ. 給与所得者の定額減税

定額減税の実施により納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除されます。
例えば、同一生計配偶者と扶養のお子さんが1人いる場合には、所得税9万円(3万円×3人)、住民税3万円(1万円×3人)の、合計12万円の減税を受けることができます。
定額減税の対象となるのは、合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与総額が2,000万円)以下の居住者となります。
なお、同一生計配偶者とは納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除きます)のうち、合計所得金額が48万円以下の方となります。
また、定額減税での扶養親族は年末調整や確定申告の扶養控除とは異なり、合計所得金額が48万円未満であれば16歳未満の方も対象となりますのでご注意ください。

Ⅲ. 所得税の定額減税

源泉徴収義務者である事業主の方は、所得税の定額減税について、毎月の給与等支給時に行う月次減税と、年末調整の際に年税額との精算を行う年調減税を行うことになります。

① 月次減税

月次減税の対象となるのは、6月1日現在勤務している居住者で甲欄が適用される方です。
月次減税については、所得金額を考慮する必要はありません。そのため、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても対象となりますのでご注意ください。
月次減税では、6月以降に支払う給与等(賞与含む)の源泉徴収税額から月次減税額を控除していきます。控除しきれない金額がある場合には翌月以降の給与等から順次控除します。
月次減税額は3万円×(本人・居住者である同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)で計算します。
減税額は給与を支払う者が計算することになるため、事業主の方は月次減税の対象となる方とそれぞれの減税額を把握する必要があります。

② 年調減税

年調減税の対象となるのは、令和6年分の年末調整の対象者のうち合計所得金額が1,805万円以下の方となります。
年調減税額は月次減税額と同じように、3万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)で算出しますが、同一生計配偶者及び扶養親族の数は年末調整時の情報に基づきます。そのため、令和6年6月以降にお子さんが生まれたりした場合には注意が必要です。
また、年末調整時に、同一生計配偶者に該当するか否かは「年末調整に係る定額減税のための申告書」で、扶養親族の数は「扶養控除等申告書」で確認します。
なお、年調減税額は住宅ローン控除後の所得税額から控除することとなります。
控除しきれない定額減税額がある場合には、各市町村から調整給付金として支給されます。

Ⅳ. 住民税の定額減税

住民税の定額減税額は本年7月から翌年5月の特別徴収税額から均等に控除されます。
減税額は1万円×(本人・居住者である同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)で計算します。
減税額は各市町村が計算し、減税後の金額で特別徴収の通知書が届きます。そのため事業主の方はこれまで同様、通知書に記載された住民税の金額を納めることになります。
また、定額減税を実施してもふるさと納税の上限額に影響ありません。
なお、所得税と同様に控除しきれない定額減税額がある場合には、各市町村から調整給付金が支給されます。

Ⅴ. 最後に

今回は6月より実施される定額減税について確認しました。
事業主の方は定額減税を行うにあたって、まずは、月次減税の対象者の把握と対象者の同一生計配偶者及び扶養親族の人数の確認が必要になります。
制度について正しい知識を身につけ、実施に備えたいものです。
詳細につきましては、ぜひ担当者にご相談ください。

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2024年05月24日

日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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