年収の壁・支援強化パッケージ【税務レポート】
年収の壁・支援強化パッケージ
解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男
2023年10月より、パートやアルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するための対策として「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。
Ⅰ. 年収の壁
年収の壁とは、税金や保険料がかかり始める年収のラインとなります。
一番聞き馴染みのあるものは「103万円の壁」だと思います。これは所得税の扶養に入れる年収のラインが103万円であるためそう呼ばれています。今回の支援の対象となるのは「106万円の壁」や「130万円の壁」であり、これらは社会保険料上のラインになります。
会社員の配偶者で収入金額が一定の金額未満の方は、被扶養者(第3号被保険者)であるため保険料を負担していません。こうした方が従業員101人以上の企業に週20時間以上勤務していた場合において、年収が106万円(月収8.8万円)以上となったときは、厚生年金保険・健康保険に加入し保険料を支払う必要があります。
また、第3号被保険者が従業員100人以下の企業に勤務している場合、又は週20時間未満で勤務する場合において、年収が130万円以上となる場合には配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険に加入し保険料を支払う必要があります。
保険料負担が生じるとその分手取りが減ることとなるため、就業調整をされる方もいます。
Ⅱ. 年収の壁・支援強化パッケージ
今回、厚生労働省が公表した「年収の壁・支援強化パッケージ」は、パートやアルバイトで働く短時間労働者が、社会保険料の負担により手取り収入が減ることとなる年収の壁を意識せず働ける環境づくりを後押しするための取り組みとなります。
①106万円の壁への対応策
「106万円の壁」への対応策として、キャリアアップ助成金として新たに「社会保険適時処遇改善コース」が創設されました。
キャリアアップ助成金とは、パートやアルバイト等の非正規雇用労働者に対して、賃金の引き上げや正社員化をした事業主に対しての助成金で、「正社員化支援」と「処遇改善支援」の二つがあります。今回の対応策については「処遇改善支援」にあたります。
今回の「社会保険適用時処遇改善コース」では、パートやアルバイトで働く方の厚生年金や、健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施した場合、労働者1人につき最大50万円が助成されます。
手取り収入を減らさない取組とは、社会保険料の算定対象外となる社会保険適用促進手当の支給や、所定労働時間の延長などが挙げられます。
②130万円の壁への対応策
一方、「130万円の壁」への対応としては、被扶養者認定の円滑化がなされました。パートやアルバイトで働く方が、繁忙期の残業等の一時的な事情により、年収が130万円以上になったとしても、事業主がその旨を証明することで、原則として連続2回まで、引き続き被扶養者認定が可能となります。
Ⅲ. 最後に
日本では、少子高齢化による社会全体の人手不足への対応が急務となっています。今回、厚生労働省が公表した「年収の壁・支援強化パッケージ」により、年収の壁を意識せず働く時間を延ばすことができる環境が出来れば、本人の希望に応じて働くことができるようになり、日本が直面している人手不足の解消にもつながる可能性があります。
また、所得税の扶養から外れることとなる「103万円の壁」など、今回対象となった「106万円の壁」や「130万円の壁」以外にも年収の壁についても、何かしら対応されることが望まれます。
詳細については担当者にご相談ください。
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2024年02月16日
日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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