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短期間で保障性保険に多数加入した後、入退院を繰り返し保険金を受け取った/韓国の法律情報

1年余りの短期間で保障性保険に多数加入した後、5年間入退院を繰り返し3億ウォンの保険金を受け取った場合、保険契約は無効
(出展:韓国法律新聞 2022/5/11)

※韓国の税務・経済・法律情報から注目のトピックスをピックアップし、日本語に翻訳してお届けします

1年余りの短期間に多数の保障性保険を契約し、以後4年9ヶ月間入·退院を繰り返し3億ウォン余りに達する保険金を受け取った場合、このような保険加入は民法第103条に違反し無効という最高裁判所の判決が下された。したがって保険金も不当利得に該当し、全て返還しなければならないという判決だ。

最高裁判所民事3部は最近、A保険会社がB氏を相手取って起こした保険に関する訴訟で、原告一部勝訴判決を下した原審が確定した。

保険契約を悪用した不当利得、すべて返還すべき

B氏は2007~2008年の1年余りの間、計8件の保険契約を締結した。 以後、4年9ヶ月間入退院を繰り返し計2億9297万ウォンの保険金を受領した。B氏と2008年2月に保険契約を締結したA社は、B氏の保険契約が保険金を不正取得する目的で行ったものであるため無効だと主張し、A氏を相手に保険契約の解約確認および不当利得金返還を請求する訴訟を提訴した。

1審はB氏が経済的事情に照らして過度に保険契約を締結した点と短期間内に多数の同種保険契約の締結および保険金を受領した点、B氏の入院と手術治療の原因となった病気が通常数回手術を受けて長期間入院しなければならない病気とはいえない点などを理由に該当保険契約は民法第103条が定めた善良な風俗その他社会秩序に反して無効だとし、B氏は法律上原因なしに支給された保険金相当の利益を得てA社に同じ金額相当の損害を加えたと判断しA社勝訴の判決を下した。

保険会社の一部勝訴、原審確定

2審も1審の判断を基本的に維持した。 ただ、A社がB氏に支給した保険金のうち、訴訟日から逆算して商事消滅時効期間である5年以前に支給した保険金8800万ウォン余りに対する不当利得金返還債権は消滅時効が完成したとし、この部分に対するA社の返還請求は棄却した。

最高裁も「保険契約者が多数の保険契約を通じて保険金を不正取得する目的で保険契約を締結した場合、保険金を支払わせることは保険契約を悪用して不正な利益を得ようとする射幸心を助長し、社会的相当性を逸脱するだけでなく合理的な危険の分散という保険制度の目的を害し、多数の善良な保険加入者に犠牲をもたらし保険制度の根幹を害することになるので、このような保険契約は民法第103条で定めた善良な風俗その他の社会秩序に反して無効」と明らかにした。

続けて「保険契約者が保険金を不正取得する目的で多数の保険契約を締結したかについては、これを直接的に認める証拠がなくても保険契約者の職業および財産状態、多数の保険契約の締結経緯、保険契約の規模、保険契約締結後の状況など諸般の事情を総合してそのような目的を追認することができる」とし原審を確定した。

出典:韓国法律新聞

日本経営ウィル税理士法人

韓国税務担当 顧問税理士 親泊伸明
韓国税務担当 李 榕濟(イ・ヨンゼ)

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  • 事業形態 事業・国際税務
    相続・オーナー
  • 種別 レポート

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