建物も税額控除の対象に!? 令和7年度税制改正の速報
建物も税額控除の対象に!? 令和7年度税制改正の速報
解説:税理士法人日本経営
トータルソリューション事業部 MAS監査チーム
はじめに
補正予算案と税制改正から、補助金・設備投資減税に関係する内容を速報としてお届けします! 今年度は大きめの変更や新規補助金の追加があり、補助金・設備投資減税を活用するにはかなりタイミングが良い年といえるかもしれません。
こちらの記事では、令和7年度税制改正大綱の内容から、地域未来投資促進税制、中小企業経営強化税制、先端設備導入計画の3種類に関係する最新情報をピックアップしてお届けいたします!
(補助金についてはこちら→「新規補助金2種類決定!令和6年度補正予算の補助金情報」)
※今回、1月7日時点の情報となります。改正内容に変更がありましたら、別途ご案内させていただきます。
今回の改正では、期限延長だけでなく、拡充措置といったプラスの改正や、賃上げの必須化といった条件が厳しくなる改正も盛り込まれております。設備投資をして、これらの税制の適用を検討されている企業様におきましては、是非専門家にご相談いただければと思います。
下記の「無料診断フォーム」からお問い合わせ頂けますので、是非ご活用下さい。
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改正ポイントまとめ
まず先に、今回の税制改正で変更となったポイントについてまとめて紹介いたします。
中小企業経営強化税制 | ・適用期限を2年延長し、2027年(令和9年)3月31日までとする。 ・生産性向上設備(A類型)について、経営力向上の指標の見直し。 ・収益力強化設備(B類型)について、 (1)投資計画における投資利益率の上昇値を5%以上から7%以上に引き上げ。 (2)売上高100億円超を目指す中小企業に対して、建物が税制の対象設備となる拡充措置を追加。 ・C類型は廃止し、税制措置は2025(令和7)年3月31日で終了。 ・暗号資産マイニング業の用に供する設備は対象外に。 ・食品等事業者がワンストップで本制度を活用できる仕組みを構築予定。 |
先端設備導入計画 | ・適用期限を2年延長し、2027年(令和9年)3月31日までとする。 ・適用を受けるにあたり、雇用者給与等支給額の引き上げが必須条件に。 ・雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置付けた場合の減免割合が最大3/4(改正前は最大2/3)に引き上げ。 |
地域未来投資促進税制 | ・適用期限を3年延長し、2028年(令和10年)3月31日までとする。 ・サプライチェーン類型が廃止に。 ・設備投資規模が1億円に上昇し、かつ、前事業年度の減価償却費の25%以上が必要となる。 ・上乗せ要件が追加。また、該当しない場合は特別償却の割合が35%に引き下げとなる。 |
中小企業経営強化税制
中小企業者が認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業に利用すると、即時償却または税額控除が受けられる制度です。
改正後の制度の概要につきましては下記のリンクよりご参照ください。
・令和7年版 中小企業経営強化税制のご紹介
先端設備導入計画
中小企業者が各市町村から認定を受けた上で新たな設備を取得し、指定された事業に利用することで、固定資産税(償却資産税)の減免の措置が受けられる制度です。
改正後の制度の概要につきましては下記のリンクよりご参照ください。
・令和7年版 先端設備等導入計画に基づく 固定資産税の減免 改正のご紹介
地域未来投資促進税制
地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業を支援する制度で、都道府県と国から認定を受けることで、特別償却か税額控除の適用、都道府県によっては固定資産税や不動産取得税の減免などの措置が受けられる制度です。
改正後の制度の概要につきましては下記のリンクよりご参照ください。
・令和7年版 地域未来投資促進税制のご紹介
さいごに
今回発表された改正内容につきましては、制度の延長以外の部分での変更・追加が多くあり、今後の申請の際には検討すべき内容が昨年までよりも多くなると考えられます。賃上げの要件も追加されておりますが、効果も十分にある税制ですので、是非制度の活用を検討頂ければと思います。
弊社では設備投資に関するご相談を広くお受けしておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
企業経営の改善・税務顧問は、税理士法人日本経営
税理士法人日本経営
トータルソリューション事業部 MAS監査チーム
本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。
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事業・国際税務
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