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令和7年分の確定申告に向けて 【税務レポート】

令和7年分の確定申告に向けて

解説:税理士法人日本経営
代表社員税理士 吉本 英明

国税庁は2025年12月、「令和7年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」を公開しました。
令和7年分の確定申告については、基礎控除や給与所得控除の引き上げや新たに特定親族特別控除が創設されているため、制度を正しく理解することが必要です。
今回は改正点を確認したいと思います。

Ⅰ.給与所得控除の引き上げ

給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引いて計算されます。令和7年度改正では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。

Ⅱ.基礎控除の引き上げ

確定申告や年末調整において所得税額を計算する際に、納税者本人の合計所得金額に応じて基礎控除の金額を総所得金額から差し引くことができます。
令和7年度改正により、基礎控除の原則の金額が48万円から58万円に引き上げられ、「基礎控除の特例」が創設されました。
基礎控除の特例により、最大95万円の基礎控除を受けられるようになり、給与所得のみの場合は、給与所得控除の引き上げと合わせて年収160万円までは所得税が課税されないことになります。
なお、非居住者の場合は基礎控除の特例の適用を受けることはできないため、令和7年分以後の非居住者の基礎控除の額は最大58万円となります。

Ⅲ.特定親族特別控除の創設

令和7年度改正では、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。
特定親族特別控除は、納税者本人に生計を一にする特定親族がいる場合に、特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円の控除を受けられる制度です。
特定親族の要件として、19歳以上23歳未満であることや、合計所得金額が58万円超123万円以下であることなどが挙げられます。
なお、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円以下の扶養親族は、従来通り特定扶養親族として63万円の扶養控除を受けることができます。

Ⅳ.令和7年分の準確定申告を提出している場合

 令和7年度改正にて、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われましたが、これらの改正は令和7年12月1日に施行されました。そのため令和7年11月30日以前に令和7年分の準確定申告書を提出した場合には、改正後の制度は適用されていないこととなります。
令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した方は、令和12年12月2日までに更正の請求を行うことにより、改正後の基礎控除等の適用を受けることができます。

Ⅴ.最後に

 令和7年分の確定申告の提出期間は、令和8年2月16日から同年3月16日となっています。
令和6年分は定額減税、令和7年分は基礎控除等の引き上げや、特定親族特別控除の創設があり、令和8年分については生命保険料控除に一部見直しが入ることとなっています。
また、先日公表された令和8年度税制改正大綱にて、令和8年分以降の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が更に引き上げられる方針が示されています。
個人所得税については、ここ数年毎年のように改正が入っていますので、制度を正しく理解して最大限活用したいものです。

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2025年12月01日

税理士法人日本経営
代表社員税理士 吉本 英明

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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