インボイスへの対応で、全社の経理体制を抜本的に見直す
インボイスへの対応で、全社の経理体制を抜本的に見直す
解説:日本経営ウイル税理士法人
トータルソリューション事業部 MAS監査チーム
インボイス制度のスタート
2023年10月1日、インボイス制度がスタートしました。ご存じのとおり、本則課税事業者の場合、10月以降の取引は原則、インボイスの保存がなければ消費税の仕入税額控除ができなくなります。皆さまも、経理部門からの通知を受けて、受け取った領収書がインボイスであるかどうか、日々ご確認されているのではないでしょうか。
領収書の宛先に、支払者の氏名が記載されていない
インボイスの記載事項の1つに、「交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が挙げられています。つまり消費税の仕入税額控除を受けるためには、請求書・領収書などに、支払者である「当社」が記載されている必要があります。
しかし、10月以降、スーパーや飲食店、タクシーを利用されても、「領収書の宛先はどうされますか」とは、聞かれていないのではないでしょうか。領収書に、支払者である「当社」が記載されていません。大丈夫なのでしょうか。
これは、不特定多数の者と取引をする事業者については、インボイスに代えて「簡易インボイス」の交付が認められています。宛先が記載されていなくても、仕入税額控除ができなくなるとお困りになる必要はありません。
(詳細は、弊社「税務レポート8月号」をご参照ください)
支払対価が100円でも、インボイスの保存が必要なのか
次に、支払対価が100円のような少額な場合はどうでしょうか? 100円の物品を購入しても、その領収書をもらってインボイスであるかどうかを確認・保存が必要なのでしょうか。
これについては、「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」が設けられています。一定規模以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間は、支払対価の額(税込み)が1万円未満の場合は、一定の事項が記載された帳簿しか保存していなくても、仕入税額控除ができることになっています。
(詳しくは、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問111)」をご参照ください)
相手が免税事業者の場合、仕入税額控除が受けられないのか
取引の相手が免税事業者などの場合は、どうなるのでしょうか?
免税事業者はじめ、適格請求書発行事業者ではない事業者はインボイスを発行することができません。つまり、支払者側である当社は、(インボイスを発行してもらえないので)消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。
継続的な取引のある相手先であれば、適格請求書発行事業者であるかどうかは、把握されているかと思います。しかし、たまたま入った飲食店で、その事業所が登録事業者かどうかは、領収書を受け取ってはじめて知ることになるでしょう。もしインボイスでなければ、原則、仕入税額控除はできなくなります。
これについては、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
(詳しくは、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問113)」をご参照ください)
ETCに関するインボイス対応はどうなるのか
高速道路の利用料金をETCクレジットカードによって支払う場合は、どうでしょうか?
そもそも、クレジットカード会社から受け取る「利用明細書」はインボイスとして認められません。利用者は高速道路を利用するたびに、Web上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」をダウンロードする必要があります。これは、大変な事務負担です。
国税庁は9月15日、ETCに関するインボイス対応について柔軟な方針を示しました。クレジットカード会社から受け取る「利用明細書」と、高速道路会社ごとに1回分の「利用証明書」が保存されていれば、仕入税額控除が可能であることが明らかになりました。
高速道路会社を利用する場合には、その会社ごとに任意の利用分を選択して「利用証明書」を1回のみ取得すればよいということです。
(詳しくは、国税庁「インボイス制度の「お問合せの多いご質問」(P16)」をご参照ください)
インボイスの開始は、このように企業経営にとって大変な影響があります。経理部門だけでは、とても対応できません。専門家である顧問税理士さんとも十分にお打ち合わせが必要です。
まだまだ世の中の準備も整っているとは、言い難い状況です。ただ、問題を先送りにしても解決にはなりません。今後も最新情報を把握しつつ、全社の経理体制を抜本的に見直す大きなきっかけにしていただくことを、お勧めします。
経営感覚を浸透させたり、バックオフィス業務のDXを進めたりするなど、大きな変革のチャンスです。それは、私たちが最も得意とする領域の1つです。ご相談いただけましたら、お役に立てるご提案をできると確信しています。
企業経営の改善・税務顧問は、日本経営ウィル税理士法人
2023年10月05日
日本経営ウイル税理士法人
トータルソリューション事業部 MAS監査チーム
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