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税理士の経営・財産・相続トピックスVol.017「教育・結婚・子育資金」

平成25年度の税制改正から子供、孫への教育資金贈与の非課税規定が導入され、多くの方がお孫さんに教育資金の贈与をされました。

今年平成27年の税制改正においては、子供さんやお孫さんに結婚資金や子育資金の贈与の非課税規定が導入される予定です。

税金的には大変ありがたい非課税規定です。

しかし、私も子を持つ親としては、子供や孫の自立を考えるとこの改正は複雑な気持ちでもあります。

大学の理系では修士以上が一般的となり、若者の社会人デビューも遅くなってきました。

結婚は30過ぎが普通、平均寿命が長くなりましたから、人生設計も全体が伸びて当然なのでしょう。

子供の年齢が高くなってくると子育ても複雑ですね。

さらに三世代同居で子育てする環境がほとんど無くなりましたから、親御さんの教育の負担は資金的にも精神的にも大きいようです。

税制での資金的な後押しは進んできましたので、プラス、おじいちゃん、おばあちゃんからは、三世代同居と同じぐらい、教育や人生の「考え方」の後押しも必要かもしれません。

経営においては、三世代を超える子育て意識が事業承継のポイントでもあります。

親から子へ、さらに親から孫へ、考えをお節介なぐらい伝えるのが丁度なのでしょう。

国税にそこまでの配慮を期待することは出来ないので、とりあえず資金的なサポートが進んだだけでも一歩前進、と思うことにしたいと思います。

(2015年2月1日 税理士法人日本経営 代表社員税理士 丹羽修二)

本稿は一般的な内容を分かりやすく解説したものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業形態 事業・国際税務
    医療・介護
    相続・オーナー
  • 種別 トピックス

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