お役立ち情報

5月総合所得税·個人地方所得税の申告·納付のご案内/韓国の税務情報

5月総合所得税·個人地方所得税の申告·納付のご案内(出展:韓国国税庁公式ブログ 2022/4/28)

※韓国の税務・経済・法律情報から注目のトピックスをピックアップし、日本語に翻訳してお届けします

日本の確定申告期間は2月16日から3月15日までですが、韓国の確定申告期間は5月1日から5月31日までです。 今回は、韓国の確定申告である総合所得税申告についてご紹介します。

2021年帰属総合所得税の申告·納付のご案内です。

2021年に総合所得がある個人は2022年5月31日までに総合所得税を申告·納付しなければなりません。 誠実申告確認対象者(注)は税務代理人が作成した誠実申告確認書を添付し、6月30日までに申告·納付すれば良いです。

(注)誠実申告とは、収入金額が一定規模以上の個人事業者が総合所得税を申告する際、帳簿内容の正確性等を税理士の確認を受けて申告することをいいます。個人事業者の誠実な申告を誘導するために2011年の所得分に対する総合所得税申告から適用されました。誠実申告確認対象者には申告・納付期限延長、税額控除などの優遇があります。

居住者(国内に住所を置いたり183日以上居所を置いた個人)は国籍と関係なく国内外で発生したすべての所得を申告·納付しなければならず、非居住者は国内源泉所得を申告·納付しなければなりません。

<総合所得税申告対象者(例)>

① 事業所得がある場合[年末調整事業所得(保険募集、訪問販売など)のみある場合を除く]
② 2ヶ所以上で給与所得が発生したが合算して年末調整をしなかった場合
③ 金融所得(利子所得·配当所得)の合計額が2,000万ウォンを超える場合
④ 私的年金の年間合計額が1,200万ウォンを超える場合、
⑤ その他所得金額(総支給額-必要経費)合計額が300万ウォンを超える場合
⑥ 事業所得と給与所得が両方ある場合など

申告·納付はARS(15444-9944)
ホームタックス·ソンタックスなどで手軽に

(注)ホームタックスとは、韓国国税庁ホームページ (https://www.hometax.go.kr/)
   ソンタックスとは、韓国国税庁モバイルアプリ

総合所得税申告対象者は5月1日から国税庁ホームタックスまたはソンタックスを通じて手軽に電子申告することができます。

特に国税庁から納付すべき税額(還付税額)をあらかじめ計算して提供した申告案内文「全て記載済み申告(還付)案内文」を受け取った納税者はARS(1544-9944)やホームタックス、ソンタックスなどで手軽に申告することができます。

(注)全て記載済み申告とは、収入金額(課税資料など)から納付すべき税額まで申告書にすべての項目があらかじめ記載されている申告書のことです。

納付すべき税金はホームタックスまたはソンタックスを通じて電子納付したりクレジットカード·簡便決済などで便利に納付できます。

今年から非事業所得のある納税者も
全て記載済み申告サービス利用可能

今年から非事業所得(給与·年金·その他所得)がある納税者にも全て記載済み申告サービスを初めて提供します。 特に、2ヵ所以上で勤務したが合算して年末調整をしなかった複数勤労所得者にもビッグデータ分析で納付税額まで全て計算してお知らせします。 ただし、中途退社などの理由により税金控除金額が分かりにくい場合などは、やむを得ず全て記載済み申告サービスの対象から除外しました。

年金所得者(公的·私的)とその他所得者などの総合所得税申告対象者にも国税庁が保有している支給明細書(公的年金)資料、国民年金·貯蓄年金資料などを活用して収入金額から納付税額まで計算した金額をお知らせします。

5月の1ヵ月間、ホームタックス申告時間
午前1時まで延長

総合所得税申告書が集中する5月の1ヵ月間、ホームタックス申告時間を従来の24時から午前1時まで延長します。 そのため、5月1日から30日までは午前1時まで、申告終了日の31日は午後24時まで(モバイル含む)利用できます。

また、総合所得税申告の経験が浅い納税者も手軽に申告できるように、案内文の照会から納付まで納税者に合わせて案内するナビゲーションサービスを提供します。 ナビゲーションサービスを利用すれば、申告·納付のすべての過程を段階別で案内するため、申告を楽に終えることができます。

この他、電子申告を利用すると複雑で難しい税法により不利益を受けないように、収入金額が漏れたり、減免を誤って適用したりする場合、通知メッセージを送って事前に訂正できる機会を提供します。

コロナ·山火事被害など納税者は
納付期限8月31日まで職権延長

コロナ禍や東海岸の山火事で被害が大きい納税者が資金繰りを確保できるよう534万人の総合所得税納付期限を8月31日まで職権で延長します。 これに伴い、誠実申告確認書提出者も2ヶ月延長された8月31日までに納付すれば良く、納付期限職権延長対象者でも納税者が希望すればいつでも納付可能です。

納付期限職権延長の対象者には延長された納付期限が記載された案内文を発送し、ホームタックス·ソンタックスの「申告支援サービス」でも職権延長可否を確認することができます。

職権延長対象でない納税者も経営上の困難により、申告·納付期限延長を申請する場合、積極的に支援します。

3.3%源泉徴収される人的サービス所得者
今年から国税庁ですぐに還付します。

国税庁は今年初めて納付する総合所得税より3.3%源泉徴収された税金が多い労働者など人的サービス所得者(配達ライダー、塾講師、代行運転手、個人看病人などサービス業従事者)227万人に対して5500億ウォンを還付します。

還付対象者には5月2日から還付額と還付口座登録方法、税額計算内訳などが含まれた書面(郵便)還付案内文を順次発送し、5月1日からホームタックスまたはソンタックスで還付対象可否を確認することができます。

申告支援サービスをご利用ください

国税庁は誠実申告に役立つ多様な案内資料を「申告支援サービス」で提供します。

申告支援サービスでは申告に反映できるように記帳義務、収入金額、所得·税額控除項目などに関する情報を提供し、既納付税額項目に事業所得(人的役務)源泉徴収税額を追加、経費率情報を事業場別(公共·単独)で提供します。

106万人の事業者には申告支援サービスを通じて「申告時に留意する事項」という資料を事前に案内し自主的な誠実申告を支援します。 申告後には「申告時に留意する事項」の反映可否を分析し申告内容確認を実施する予定ですので誠実に申告して下さい。

出典:韓国国税庁公式ブログ

(注)赤色の注書きは、国税庁公式ブログの記事原文を翻訳する際、日本経営ウィル税理士法人で書き加えた部分です。

日本経営ウィル税理士法人

韓国税務担当 顧問税理士 親泊伸明
韓国税務担当 李 榕濟(イ・ヨンゼ)

本コーナーは一般的な情報をお伝えすることが目的であり、翻訳の限界から正確性・網羅性を保証するものではありません。このトピックスをご参考に意思決定をされて直接・間接に何らかの損害を被られても、一切の責任は負いかねます。意思決定にあたっては専門家に個別具体的にご相談なさってください。

日韓国際相続に関するご相談・お問い合わせ
[韓国税務担当]050-5330-1313

担当:李 榕濟(イ・ヨンゼ)
受付時間9:30〜17:30(土・日・祝日除く)

  • 事業形態 事業・国際税務
    相続・オーナー
  • 種別 レポート

関連する事例

富裕層の相続税節税対策「タワマン節税」国側勝訴の最高裁判決の事例

  • 相続・オーナー

関連する事例一覧を見る

関連するお役立ち情報

自然災害に備え「事業継続力強化計画」を策定

  • 事業・国際税務

関連するお役立ち情報一覧を見る