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税理士の経営・財産・相続トピックスVol.020「米国大学病院のスタッフ」

先日、アメリカの某大学病院を訪問してまいりました。

その大学院からは、毎年、医療経営管理学の修士課程のインターンを弊社で受け入れており、2週間~2ヶ月の間で日米の情報交流をしています。

そのような関係もあり、この4月に大学と病院を訪問して、医療制度やマネジメントについて情報交換をしてまいりました。

ご存知のように、米国の医療費は日本と比較して非常に高く、私の感覚では5倍から10倍です。

一例を挙げますと、800床の病院でスタッフが1万人近くいます。

日本では、考えられないようなスタッフ配置ですね。

勿論、日本とアメリカでは、民族も文化も考え方も何もかも違いますから、同じモノサシで比較することは出来ません。

どちらが良いとも、悪いとも、言えません。

ただ、どのような制度であっても、良いところと悪いところがあり、「いいとこ取り」は出来ないものです。

一方、税制では参考になるところがあります。

日本の消費税では、医療機関が仕入れ等に際して消費税を支払う場合、保険診療に対応するものは医療機関の負担になります(非課税売上に対する控除対象外消費税)。

しかし、米国では消費税に相当する売上税(Sales tax)については救済措置があるようです。

救済措置の理由としては、純粋に医療は社会貢献だから…ということでした。

日本の消費税についても、医療機関の社会性を十分に考慮した税制を願うばかりです。

(2015年5月1日 税理士法人日本経営 代表社員税理士 丹羽修二)

本稿は一般的な内容を分かりやすく解説したものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業形態 事業・国際税務
    医療・介護
    相続・オーナー
  • 種別 トピックス

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