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税理士の経営・財産・相続トピックスVol.018「私は番号?」

平成27年10月から、いわゆるマイナンバーの通知が始まります。

住民票を有する個人に市区町村から、法人には国税庁から通知がされます。

この番号は、税金関係、社会保障関係に共通して使われることになります。

源泉徴収票や支払調書をはじめとする源泉税関係には、平成28年から使用を始めなければなりません。

事業主の方も事務手続きがかなり多くなりそうです。

この手間は想像しただけで頭が痛くなられるのではないかと思います。

これが始まりますと、将来的にはすべての所得が共通の番号で行政が管理することになります。

今までは、確定申告をされる方は、納税者番号がありましたが、通常のサラリーマンのような年末調整で済む方はとくに納税に関して番号はありませんでした。

勿論、社会保険関係の番号は別でした。これからは、すべて一つの番号で管理されることになります。

行政側としては、きっと便利になるのでしょう。

一般市民にとっても便利になるのでしょうが、少し気持ちの悪い話でもあります。

組織や団体で、人を管理するときに番号や人数を使って管理することはよくあります。

しかし、管理される側からすると、番号で呼ばれたり、人数だけで数えられたりしますと、なんとなく温かみが薄れていくかもしれません。

その人、その人、1人、1人の存在を尊重したいものです。

また、事業主にとっては番号を超える存在感をアピールしたいものです。

マイナンバーで私の番号が通知されてきますが、番号のみの国民にならないように、会社でも社会でも存在感を持てるようになりたいものです。

(2015年3月1日 税理士法人日本経営 代表社員税理士 丹羽修二)

本稿は一般的な内容を分かりやすく解説したものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業形態 事業・国際税務
    医療・介護
    相続・オーナー
  • 種別 トピックス

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