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令和4年度税制改正大綱(速報)/個人所得・資産課税

2021年12月10日、自由民主党・公明党より「令和4年度税制改正大綱」が公開されました。うち個人所得・資産課税の主要論点について、速報として概要をお伝えします。

解説:日本経営ウイル税理士法人
税理士 水野知子・川上誠仁


資産課税についての基本方針

贈与税・相続税の一体化

昨年の税制改正大綱で、贈与税と相続税をより一体的に考えて、財産を渡す時期が変わることでの税負担の違いを無くしていく方向で検討を進めるとの記載があり、「暦年課税制度と相続時精算課税制度のあり方を見直す」と述べられていました。

令和4年度の税制改正大綱でも同様の記載がありますが、具体的な方向性などの追加の内容はありませんでした。

個人に関するもの

住宅ローン控除

4年延長し控除率を0.7%に

住宅ローンの年末残高に応じて所得税から控除される住宅ローン控除は、これまでローン残額の1%の控除でしたが、令和4年居住分から0.7%に引き下げられます。

また、これまで所得が3000万円以下で控除を受けることができましたが、2000万円以下と、こちらも条件が厳しくなりました。

新築住宅(認定住宅等以外)

居住年 借入限度額 控除率 控除期間
改正前 4000万円 1% 13年
令和4・5年 3000万円 0.7% 13年
令和6・7年 2000万円 0.7% 10年

認定住宅等の新築の場合には、0.7%で13年間の控除となり、借入限度額は住宅の種類や居住年により3000万円から5000万円

中古住宅、増改築は、借入限度額一律2000万円で0.7%を10年間控除

住宅取得資金贈与

令和5年末まで2年延長も、限度額は大幅引き下げ

父母・祖父母などから資金提供を受けて住宅を取得した場合に、条件を満たせば贈与税が一定額まで非課税になる贈与税の制度ですが、非課税限度額が引き下げられます。

また、中古住宅については、登記簿の建築日付が昭和57年以降であるか、それ以前でも新耐震基準に適合していれば築年数は問われないこととなりました。

一般住宅 省エネ・バリアフリー住宅
改正前 1000万円 1500万円
令和4年1月1日~ 500万円 1000万円

財産債務調書

所得が少ない資産家にも提出義務

財産債務調書とは、対象者に各年の年末の財産や債務の一覧の提出を義務付けたものです。これまで所得が2000万円を超えていてかつ一定の財産を持つ人が対象でしたが、令和5年分からは、所得はとわず10億円以上の財産があれば対象に加わります。

提出期限はこれまでの、翌年3月15日から6月30日に延長されました。

上場株式からの配当

大口株主の判定に同族会社が所有する株数も加える

上場株式からの配当では、原則、分離課税か総合課税か選択できますが、3%以上保有している大口株主には、総合課税しか適用できません。

この「3%」の判定は、これまでその個人が持っている株数のみで判定していましたが、その個人の同族会社が持つ株数も加えて判定することとなります。

令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等から適用

非上場株式の納税猶予

特例承継計画の提出期限1年延長

後継者が、認定を受けた非上場会社の株式等を贈与や相続で取得した場合に、一定の要件を満たせば、贈与税・相続税の納税を猶予・免除されます。

認定のための特例承継計画の提出期限が、1年延長され令和6年3月31日になります。適用期限は令和9年12月末で延長はされません。

解説:日本経営ウィル税理士法人 川上誠仁(税理士)・水野知子(税理士)

本速報は「令和4年度税制改正の大綱」の主要項目をピックアップしたものであり、法案成立前の内容です。また、内容をおおまかに解説したものであり、実行にあたっては状況に応じて個別具体的に検討する必要がありますので、本資料の内容を最終判断材料とはしないでください。本資料をもとに意思決定され、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。具体的に検討される場合には、税理士等の専門家にご相談ください。

  • 事業形態 事業・国際税務
    医療・介護
    相続・オーナー
  • 種別 レポート

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