日本と韓国の両国で財産を保有している方へ

日本と韓国の両国で財産を保有している方

下記に該当する方は、日本の所得税もしくは相続税の申告が必要となる可能性があります。

  • 韓国財産から利子や配当を受けている日本の居住者
  • 韓国に財産を有しているご家族に相続が発生し、韓国の財産を取得した日本の居住者

日本及び韓国の国際相続は弊社にお任せください

相続人や財産が複数国にまたがる国際相続は、各国の法律、税制及び租税条約の理解が必要であり、かつ、国内で完結する相続と比較して手続きが煩雑です。弊社は韓国の税務、法務の専門家と連携し、日本及び韓国に財産をお持ちのお客様に特化した国際相続に関するサービスを提供しています。創業以来50年以上にわたって培ったノウハウを生かし、包括的に支援いたします。

サービス内容一覧

  • 戸籍や印鑑証明書等、登記書類の取得
  • 不動産所有権移転登記
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺相続税申告 ほか

相続対策にも確かな実績

「日本だけでなく韓国でもこんなに相続税を納めないといけないなんて」
「両国の財産をどのように子供たちに配分したよいのか分からない」

生前に対策を講じておかなければ、思いもよらない税金が発生してしまいます。また財産の分割を巡って相続人同士が争うことになります。日本と韓国の税務、法務に精通している弊社だからこそ、全体最適を考えて対策をご提案いたします。

「日本で税金を支払い、韓国でも税金を支払う」
「日本と韓国の税法や法律は一緒だと思っていた」
日本と韓国においては、税制上の特例制度が異なります。また、韓国の相続税法上において、居住者と非居住者によって、税金の計算ルールも異なります。

相続が起きる前である生前に財産のたな卸しを行い、ご本人の意向を踏まえて、財産の承継方法を検討することで、相続が発生したときにもめることを未然に防ぐことや特例制度を適用することによる納税負担を減らすことにつながります。

サービス内容一覧

  • 推定相続税試算
  • 遺言書作成
  • 生前贈与
  • 納税資金対策 ほか

韓国人スタッフが常駐しており、韓国語での対応も可能です。



財務・会計コンサルタント
李榕濟

 

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下記よりお問い合わせください。

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