事例紹介

相続対策のつもりが、遺産分割まで考えておらず落とし穴?

金融資産が4億しかないのに、妹に7億円もの支払いが必要なのか。

宮園源次郎(仮名)が経営する会社は、地域の中堅企業。先代が創業して以来、年間利益 数千万円程度の会社だったが、源次郎が企画した新製品が当たって、今では毎年数10億円の利益を出している。
今後も急成長が見込めることから、源次郎は先代と共に、事業承継について顧問税理士に相談した。顧問税理士からは、いま先代の株式を源次郎へ贈与し「相続時精算課税制度」を使って申告すれば、1,500万円ほどの贈与税負担で済む。しかし、3年後になると、5,000万円以上の贈与税負担になるとの助言を受けた。
  • 事業・国際税務

相続時精算課税制度で会社の株式を受贈

贈与税の負担がそんなに増えるのは困る。源次郎はすぐに、先代から会社の株式を贈与してもらうことにし、1,500万円前後の贈与税を支払うことにした。

  • 「相続時精算課税制度(相続税法21条の9)」とは、60歳以上の贈与者が、20歳以上の法定相続人に対して財産を贈与した場合、財産の価額から2,500万円を控除し、残額の20%相当の贈与税を負担する制度である。
  • 源次郎の場合、受贈した株式の価額が1億円と計算されたので、その贈与税は、(1億円-2,500万円)×20%=1,500万円と計算される。
  • しかし、名前のとおり「相続時に精算課税される贈与税」なので、将来、相続が起きたときには、贈与財産を含めて相続税の計算が行われる。今回贈与した財産1億円を含めて、相続税を計算することになるのだ。
  • 仮に納付すべき相続税が2,000万円と計算されたとすると、既に1,500万円の税金の前払いが行われているので、差引500万円を納める形になる。

遺産分割で兄妹でトラブル

10年後、親族に見守られながら先代は亡くなった。

懸案であった会社の株式はすでに源次郎に贈与が済んでおり、遺言書はとくに遺されていなかった。

しばらくして、先代が遺した財産が一覧にされた。金融資産が4億円、不動産が10億円(会社の工場の敷地)、合計14億円。いたってシンプルである。

母親はすでに他界していたので、相続人は源次郎と妹の花子の2人。

遺産分割協議が始まった。源次郎の主張はこうだ。

「自分は会社を承継している。不動産10億円は会社の経営に不可欠だ。それは相続するので、妹の花子には、残りの金融資産4億円を相続させてはどうか。」

精一杯、妹に気を遣っての提案であった。

しかし、花子の主張は違っていた。

「不動産が会社の経営に不可欠であることは分かる。そうであれば、不動産を会社に買い取ってもらい現金にして、合計14億円を源次郎と花子で平等に相続すればいいのではないか。」

源次郎は飲みかけたお茶を噴き出した。そんな要求をされるとは、思ってもみなかった。つい感情的な言葉を口にしてしまい、そのまま双方譲らず、遺産分割協議は決裂してしまった。

困った源次郎は、数年前に事業承継を経験した幼馴染に相談した。そして、事業承継に詳しいということで、税理士の東を紹介されたのである。

一通り話を聞いた東は、頭を抱えてしまった。源次郎を顔色を伺い、慎重に言葉を選びながら尋ねた。

「源次郎様、7億円で済むのでしたら、妹さんの言われるように、7億円ずつで相続された方がいいと思います」

税理士 東圭一 からのアドバイス

特別受益の持ち戻し

妹の花子様は、相続財産14億円を1/2ずつしてはどうか、とご提案されています。しかし源次郎様は、これとは別に生前に会社の株式を受贈しています。(贈与時1億円、相続時16億円)

この財産が特別受益(民法903条)に該当する場合、先代が残した財産14億円ではなく、相続人が受けた特別受益の額を加算して遺産分割することになります。いわゆる特別受益の持ち戻しといわれるものです。

民法が特別受益の持ち戻しを定めているのは、特別受益を得た相続人と特別受益を得ていない相続人との公平を図るためです。特別受益の対象となるものは、①遺贈、②婚姻・養子縁組のための贈与、③生計の資本の贈与の3種類です。

③生計の資本の贈与とは、生計の基礎として役立つような財産の贈与と考えられ、居住用の不動産の贈与、不動産取得のために金銭贈与などが該当しやすいです。今回の株式の贈与が、生計の資本の贈与に該当するかどうかは、贈与の趣旨、贈与金額などから総合的に判断されることになります。

仮に、源次郎様が先代から受贈した会社株式が特別受益に該当することになった場合に、具体的な源次郎様、花子様の相続分は、次のように計算されます。

  • 先代の遺産14億円+会社株式の価額(相続開始時点の価額16億円) = 30億円
  • 源次郎様の相続分 : 30億円×2分の1(法定相続分)-16億円=△1億円・・・したがって、0円

※相続分以上に特別受益があったとしても返金する必要はありません。相続分が0円となるだけです。

源次郎様の相続分は0円。先代が遺した財産の全部(14億円)は、花子様の相続分となります。

争いを避けるための「持ち戻し免除」、生前に意思表示を

源次郎様は「今の会社を成長させたのは、自身の企画から生まれた新商品である」とお考えです。取り分が0円というのは、到底、納得いかないご様子でした。

特別受益に該当するか、該当しないかの判断は非常に難しいのですが、そもそも特別受益の持ち戻しを「免除」にしておけば、源次郎様の相続分は7億円となったのです。 

  • 源次郎様の相続分 14億円×2分の1=7億円
  • 花子様の相続分  14億円×2分の1=7億円

持ち戻し免除は、生前の意思表示で可能です。争いを避けるためには、書面での黙示でかまいませんので、意思表示を残しておくことをお勧めします。

「相続時精算課税」を適用した場合は、被相続人である先代が残した財産に、贈与時の財産の価額1億円を加算して相続税を計算します。

相続時精算課税の適用を受ければ、相続財産に加算する財産の価額は、贈与時点の価額ですので、今回のように使い方によっては、税負担を抑制できます。

しかし一方で、「特別受益の持ち戻し」は、被相続人が残した財産に、相続人が受けた特別受益の額(相続開始時点での価額16億円)を加算して相続分を計算します。

事業承継を検討するうえで、生前贈与を選択される場合も少なくないと思います。しかし、相続税の負担だけではなく、遺産分割のことも考えておく必要があります。

例えば、持ち戻し免除の意思も含めて遺言書を残すこと。

もし先代が、生前に源次郎様、花子様に事業承継の意義を説明し納得が得られていれば、遺産分割のあり方も全く違ったものになっていたはずです。

※本稿は執筆時点における一般的な内容を分かりやすく解説したものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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