税理士の経営・財産・相続トピックスVol.051「認定医療法人」
限定といわれるものには魅力があります。数量限定、期間限定、限定○○。
法律や制度の限定ものは、インセンティブがよくあります。
この10月1日からスタートしました認定医療法人は、3年間の限定です。
申請は2017年10月1日から2020年9月30日までとなります。
では、この認定医療法人とは何かというと、一言で申し上げると、医療法人の持ち分を「有り」から「無し」にするための制度です。
持ち分有りの医療法人の出資者に対しては、将来相続税の問題が発生します。また、相続の時に誰がその出資金を相続するか争族になることもあります。出資が相続で複数人数に分割されると、将来の医療経営に大きなマイナスになることもあります。
反面、出資は簡単にお金に変えることはできません。しかし、相続税が課税されたり、争いのもとになる可能性があります。
そのため、平成19年に医療法が改正され、現在の医療法人は持ち分の無い医療法人のみです。
この平成19年より前に設立された持ち分の有る医療法人を、出資持ち分の無い医療法人に変更にするための制度が、認定医療法人というわけです。
持ち分の無い医療法人になりましたら、出資金に対する相続税は課税されません。
認定医療法人の申請、認可においては課税が免除されるため、様々な要件はあります。
しかし、期間限定ものということは、大きなインセンティブがあるということです。
限定された期間が終わらないうちにご検討下さい。
詳細は弊社の担当又は専門部のものがご説明をさせて頂きます。
2017年12月1日
日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 丹羽修二
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