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税理士の経営・財産・相続トピックスVol.052「志本主義」

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

朝の通勤電車では新聞を読んでいます。

最近はスマホでニュースを読んだり(見たり)している方が多いですが、まだまだ昔ながらに一度にざっと読める新聞を愛読しています。

さて、昨年11月の日経新聞のコラムに、「志本主義」という言葉が載っていました。

この言葉を見ただけで、何の記事が書いてあるかがわかります。

近年の法律の改正で一般社団法人の設立が容易になり、企業でも株式会社のように資本金のある法人ではなく資本金がなく設立される法人も増えて来ました。

医療法人も、平成19年からは持ち分の無い医療法人のみしか設立出来ません。

昨年10月からは認定医療法人がスタートし、持ち分の無い医療法人への移行の制度が整備されて来ました。

出資や株式がなく設立される事業が増加する中で、お金の資本金は無いが事業の「志」は大きく事業に入っている。

事業をスタートするときも、事業を承継するときも「志本」を大きく、その結果は利益の積み重ねの内部留保として現れるでしょう。

毎年、事業に志本を入れて取り組んで参ります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2018年1月1日
日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 丹羽修二

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業形態 事業・国際税務
    医療・介護
    相続・オーナー
  • 種別 トピックス

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