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開業医の税金Q&A「退職金に対する課税」

0001Q:先輩ドクターから、「医療法人になったら、給与と退職金のバランスを注意しなければならない」と言われました。退職金のほうが税金が少ないことは理解しているのですが、どう優遇されているのか、分かり易くポイントを教えてください。


A:退職金に対する所得税課税の特徴は、一般的には退職金は退職後の生計維持の原資となる収入であることから、税負担が軽減されているということです。そこで、退職金に係る税務上の一般的な取扱いを整理してみようと思います。

所得金額の計算

まず、退職金の所得の計算方法です。次の算式で計算されます。算式の最後に1/2を乗じて、所得金額が低く計算されるようになっています。

(収入金額―退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

退職所得控除額

上記の所得金額の計算に当たって、収入金額から「退職所得控除額」が控除されています。この「退職所得控除額」は、次の算式で計算されます。

勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低額80万円)
勤続年数が20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

つまり、最初の20年までは一年につき40万円増加し、20年を超えてからは一年につき70万円増加するというものです。この退職所得控除額は意外と大きい金額であり、退職所得控除額を引いた段階で所得はゼロとなり退職金に対して課税は生じないケースも多いです。

税額計算

退職金に係る税額は、「退職所得の金額に対して」超過累進税率を乗じて計算します。

給与所得や事業所得では、総合課税と言って、「他の一定の所得と合算した金額に」超過累進税率を乗じますが、退職所得に対する課税においては、「単独の退職所得の金額に対して」超過累進税率を乗じます。

超過累進税率では、所得の金額が大きくなるほど税率が高くなるため、総合課税せずに単独の所得に税率を乗じるということは税額が少なめに計算される結果となることを意味します。

退職金に係る源泉徴収(所得税)

退職金を支払う場合には、支払者には源泉徴収義務があります。源泉徴収すべき金額の計算は二通りがあり、「退職所得の受給に係る申告書」という書類の提出の有無で金額が変わってきます。

「退職所得の受給に関する申告書」の提出が有る場合の徴収税額
  • 上記で説明してきた退職所得に対する税額が源泉徴収税額となります。退職所得の金額が0となり源泉徴収税額が発生しないケースも多いです。
  • 退職所得の受給に関する申告書を提出している者は、原則として確定申告が不要となります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出が無い場合の徴収税額
  • 退職所得の金額ではなく、退職金に対して20.42%(復興特別所得税を含む)の税額の源泉徴収義務があります。
  • 所得金額が0であったとしても退職金に対して20.42%の源泉徴収義務があります。なお源泉徴収された税額は、本人の確定申告書の提出時に精算されます。

退職所得の受給に関する申告書の提出

退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受給した従業員が税務署長に提出することが原則ですが、事業主に対して提出をすることで、税務署長に対して提出したものとみなすことになっています。退職所得の受給に関する申告書が有るか無いかで源泉徴収すべき金額が変わってくるため、従業員が退職し退職金を支払う場合には忘れずにこの申告書の提出をしてもらう必要があります。

住民税

都道府県及び市町村により、退職所得の金額に対して合計で10%の税率で住民税が課されます。退職金の支払者は所得税の源泉徴収税額と合わせて住民税も退職金から徴収(特別徴収)する必要があります。

(2017年8月10日 税理士法人 日本経営 代表社員税理士 吉本英明)

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